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掲載日:2024年8月21日
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土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号、以下「土砂災害防止法」)に基づき、北本県土整備事務所では、下記のとおり土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域を指定しています。
※北本県土整備事務所管内における砂防三法に基づく指定はございません。
砂防三法:「砂防法」「地すべり等防止法」「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」
土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災害が発生するおそれがある土地の区域において一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規制に関する所要の措置を定めること等により、土砂災害の防止のための対策の推進を図り、もって、公共の福祉の確保に資することを目的としています。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生ずるおそれがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。
急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる区域で、特定の開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。
番号 |
土砂災害警戒区域等の名称 |
住所 |
警戒区域 |
特別警戒区域 |
土砂災害の発生原因となる自然現象の種類 |
指定日 |
位置図 |
概要書 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
石戸宿一丁目-1 |
北本市石戸宿一丁目 |
○ |
○ |
急傾斜地の崩壊 |
H20年3月28日 |
||
2 |
石戸宿六丁目-1 |
北本市石戸宿六丁目 |
○ |
○ |
急傾斜地の崩壊 |
H25年1月22日 |
||
3 |
下閭-1 |
鴻巣市滝馬室下閭 |
○ |
|
急傾斜地の崩壊 |
H25年1月22日 |
||
4 |
下閭-2 |
鴻巣市滝馬室下閭 |
○ |
○ |
急傾斜地の崩壊 |
H25年1月22日 |
||
5 |
水下-1 |
鴻巣市滝馬室水下 |
○ |
○ |
急傾斜地の崩壊 |
H25年1月22日 |
||
6 |
水下-4 |
鴻巣市滝馬室水下 |
○ |
○ |
急傾斜地の崩壊 |
H25年1月22日 |
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