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掲載日:2020年11月12日
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平成24年10月1日に完全施行された「環境教育等促進法」では、学校教育における環境教育の充実として、(1)教育活動における環境配慮の努力義務、(2)学校教育における環境教育の一層の推進が求められています。このことを踏まえ、持続可能な社会を構築するため、各校の取組の内容とその成果及び課題を発表し、共有するとともに、環境教育を充実させる取組について研究協議を行い、各校、各市町における環境教育の改善及び充実を図ります。
県内4地区で開催しておりました「環境教育研究協議会」は、平成30年度をもちまして終了いたしました。令和元年度より環境教育については、「新しい時代に求められる資質・能力」育成事業を中心に取り組みます。
平成30年度 東部地区環境教育研究協議会(PDF:189KB)
平成29年度 東部地区環境教育研究協議会(PDF:260KB)
平成27年度 東部地区環境教育研究協議会 (PDF:394KB)
平成26年度 東部地区環境教育研究協議会(PDF:182KB)
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