教育委員会

ここから本文です。

ページ番号:6688

掲載日:2023年3月1日

県立学校体育施設開放事業

県立学校体育施設開放事業について

現在、県内各地域における新型コロナウイルス感染症の感染状況を鑑みながら、事業を再開しています。

団体登録や利用については、希望する学校に施設や設備の開放状況をお問い合わせの上、感染拡大防止に努め、適切に御利用くださいますようお願いいたします。

県立学校の体育施設利用について

施設管理上問題なく、学校教育活動上支障のない範囲で開放します。

開放している施設、実施できる種目は学校ごとに異なります。

   県立学校地域開放事業実施要綱(PDF:245KB)

   県立学校体育施設開放事業実施要領(PDF:103KB)

   県立学校体育施設開放事業実施細則(PDF:111KB)

   県立学校プール開放実施細則(PDF:255KB)

利用を希望される方は、登録や申請が必要です。

利用したい学校を選び、学校の窓口かパソコンからの電子申請で手続きを行います。

「県立学校体育施設開放事業実施校一覧(50音検索)」で開放情報が確認でき、パソコンによる電子申請が行えます。

※新規に登録申請を行う場合は、当該学校への事前連絡(確認)が必要となります。

利用の条件(利用できる人)

スポーツ活動を目的とした、県内在住者または在勤者で組織されている責任者の明確な団体であること。
団体は、概ね5人以上で組織されているものとします。
ただし、校長が個人の利用に適すると認めた施設の利用にあっては、個人でも利用することができます。

県立学校の体育施設を利用する場合、施設管理や日誌記入等の用務を行う管理指導員(プールの場合は監視員)の配置が必須条件となっています。屋外体育施設を利用する場合、利用者(団体)から選出することが必須条件となります。屋内施設およびプールを利用する場合は管理上可能な限り利用団体から選出してください。

「利用者は、スポーツ傷害保険等の保険に必ず加入すること」など、県立学校体育施設開放事業実施要項・細則に基く「利用者心得」等の遵守や、各学校の使用上の留意事項などに誓約することが必要となります。

その他の留意事項

照明料は実費負担です。

各施設及び使用した時間によって料金が定められています。利用校にお問い合わせください。なお、料金は「納入通知書兼領収書」が利用校から発行された後、埼玉県指定金融機関等で納入します。また、使用料は免除としています。

 

利用許可取消し

天候などによる屋外施設のコンディションや学校の教育活動の事情から、利用許可後に施設利用ができなくなる場合があります。事前に利用校にお問い合わせください。

誓約事項に遵守しない場合、活動の安全性や施設の保全管理に問題がある場合、営利活動を目的とした利用など、利用許可の取り消しとなります。

お問い合わせ

教育局 保健体育課 学校体育担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 職員会館2階

ファックス:048-830-4971

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?