トップページ > 文化・教育 > 教育 > 教職員 > 教員免許 > 教員免許の取得 > 教員免許申請「免許法別表第2の2による申請」(栄養教諭)

教育委員会

ここから本文です。

ページ番号:26838

掲載日:2024年8月30日

 

教員免許申請「免許法別表第2の2による申請」(栄養教諭)

教員免許トップページへ

 

教員免許申請は原則として、電子申請・届出サービスで御申請ください。
(電子申請・届出サービスを利用する場合も、入力後申請書類の送付は必要です。)

※電子申請・届出サービスによる申請では、当課に書類到着後、申請完了までに数日~1週間程度かかることがあります。
 直近で当該免許状を使用した任用を予定している場合は、任用先とよく御相談いただき、速やかにお手続きをお願いします。

チェックリストを必ず御確認いただき、不備のないよう御申請ください。

申請書類に不備があった場合、メール等にて不備書類の追加提出等を御連絡します。
不備がなくなった時点で申請書控えをアップロードします。控えの到達をもって申請完了となります。

教員免許に関する質問はこちら

申請の方法

原則として、電子申請・届出サービスで御申請ください。

電子申請・届出サービスによる申請

手数料をペイジー(Pay-easy)を用いてATMやインターネットバンキングで納付したり、クレジットカード又はコード決済を用いて納付したりすることができます。

「教育職員免許状授与願(様式第1)」及び「履歴書(様式第2)」はオンラインで入力します。
それ以外の書類については、紙で用意したものを読めるように撮影するかスキャナーで読み込み、画像データ(PDF、JPG、JPEGのいずれか)にしてから手続きを進めてください。
 ※ それ以外の書類は「申請に必要な書類」で御確認ください。

電子申請後、申請内容を印刷して自署した「教育職員免許状授与願(様式第1)」、「履歴書(様式第2)」及びそれ以外の書類について郵送が必要です。
(申請内容の印刷方法等は申請受付時にメールで御案内します。)

下記のボタンから申請フォームを開いてください。 手続の流れについては教員免許電子申請の手続(PDF:805KB)(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。
「利用者登録」はしなくても申し込めますが、複数件の申請を行う場合は利用者登録をしてから申請すると便利です。

普通免許状電子申請フォーム(別ウィンドウで開きます)

電子申請や電子納付のQ&Aは、教員免許に関するQ&Aを御覧ください。

来庁による申請

来庁して申請しなければならないやむを得ない事情がある場合は、ページ下部の「お問い合わせフォーム」から御連絡ください。

来庁の場合の受付時間はこちらで御確認ください。⇒教員免許トップページ

来庁して申請した場合でも、申請受理から免許状受取までにかかる時間は電子による申請と変わりません(申請から免許状発送までの期間参照)。

令和5年10月2日から、窓口で申請する場合の教員免許手数料について、キャッシュレス決済を開始しました。
詳細は出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
使用可能ブランドは以下のとおりです。
  • クレジットカード及びデビットカード(Visa 、Mastercard)※Jデビットはご利用いただけません
  • コード決済(PayPay、au PAY 、楽天ペイ、d 払い)
  • 電子マネー(nanaco、WAON、楽天 Edy、Kitaca 、Suica 、PASMO 、TOICA 、manaca 、ICOCA 、SUGOCA 、nimoca 、はやかけん)※PiTaPa はご利用いただけません。

ページの先頭へ戻る

申請に必要な書類

※特に記載がない場合、証明書等は全て原本を御提出ください。

※申請書類記載事項の偽りやその他不正の手段により免許を取得した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

必要書類

注意事項

申請チェックリスト(PDF:243KB)

 

教育職員免許状授与願(様式第1)(PDF:157KB)

  • 電子申請・届出サービスによる申請をする場合、この様式の内容はオンラインで入力するため、事前に紙で用意する必要はありません。
  • 氏名欄は原則として戸籍どおり記入してください。

 免許状に旧姓・通称名の併記を希望する場合は、こちらを御覧ください。
 →免許状氏名の旧姓・通称名併記について(PDF:89KB)

  • 根拠法令の欄は、「免許法第5条第1項別表第2の2」です。

手数料

(免許状1種類につき3,300円)

※埼玉県収入証紙は令和6年4月1日以降使用できません。

  • 窓口申請する場合は、キャッシュレス決済でお支払いいただきます。
  • 電子申請・届出サービスによる申請の際に、電子納付を選択した場合は、ペイジー(Pay-easy)、クレジットカード又はコード決済でお支払いいただきます。
  • 埼玉県収入証紙は使用できません。
    詳細は出納総務課ホームページ(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。

履歴書(様式第2)(PDF:229KB)

  • 電子申請・届出サービスによる申請の場合、この様式の内容はオンラインで入力します。埼玉県内の公立学校(幼稚園除く)で勤務中の方で、現所属で保管している履歴書の写しを提出する場合を除いて、事前に紙で用意する必要はありません。
  • 学歴欄は高等学校から記入してください。
  • 職歴欄は勤務先、勤務期間及び職名が分かるように記入してください。
  • 1枚に記入しきれない場合、2枚以上にわたって記入してください。

 

卒業(修了)証明書

※学位記や卒業証書のコピーではありません

 

  • 学力に関する証明書に、下記の基礎資格の記載がある場合、提出は不要です。
    「卒業(修了)年月日、学部・学科・専攻名、学位」
  • 専修免許状申請の場合は、大学院又は専攻科の修了証明書
  • 1種免許状申請の場合は、4年制大学の卒業証明書
  • 2種免許状申請の場合は、大学、短大、教員養成機関の卒業証明書

上記以外の場合は事前にお問合せください。

「学力に関する証明書」

※成績証明書や修得単位一覧ではありません

  • 大学等で発行される、免許状申請専用の単位修得証明書です。
  • 平成31年3月31日以前から大学等に在籍しており、在籍終了までに単位修得等の免許取得要件を満たした方は「旧法」で発行を依頼してください。
  • 複数の大学等にまたがって単位を修得している場合、下記(※)を御参照ください。

管理栄養士免許証又は栄養士免許証の写し

  • 専修又は1種免許状申請の場合は、管理栄養士免許証の写し
  • 2種免許状申請の場合は、栄養士免許証の写し
  • 1種を申請する方で、管理栄養士免許証を未取得の場合は、管理栄養士養成施設の課程修了証明書(原本)と栄養士免許証の写しを提出してください。

教員免許状の写し
※既に他の教員免許状を所持している場合

過去に更新・延期・免除・回復手続を行ったことがある場合は、その証明書の写し

  • 前回手続時に、都道府県から渡された教員免許更新等に関する証明書を提出してください。
  • 証明書を紛失した場合は、お持ちの中で最も古い免許状について、免許状を授与した都道府県が発行する「教員免許状授与証明書」の原本を提出してください。

戸籍抄本(又は謄本)

  • 証明日から3か月以内のものを提出してください。
  • 戸籍謄本でも可としますが、発行された全てのページを提出してください。

返信用封筒(免許状用)

※「レターパックプラス

 (600円・赤)」又は

  「角2封筒+切手530円」

※宛名・送付先を記入

※角2封筒で同時に5種類以上の免許状を申請する場合、620円分の切手が必要です。

 

  • 返信先住所・氏名をあらかじめ記載してください。
  • 自宅で受け取りにくい場合は、勤務(予定)校を宛先に指定することも可能です。
  • 申請要件を満たしていない場合等、申請書類を返送するために使用することがあります。
  • 免許状の受取方法に「窓口受取」(県庁での直接受領)を希望する場合のみ提出不要です。

※複数の免許状を同時に申請する場合は、下記を御覧ください。
Q&A:複数の免許状を申請したいのですが、申請書類は1部でよいですか?

※学力に関する証明書の取得について

1. 2つ以上の大学等で、申請する教員免許用の単位を修得した場合

→それぞれの大学等から「学力に関する証明書」を受けてください。

例:A大学を、栄養教諭用の単位を一部修得して卒業し、B大学で残りの単位を修得

A大学及びB大学、双方から栄養教諭用の「学力に関する証明書」が必要

2. 卒業大学等で既に他の教員免許状を取得し、一部の単位を流用している場合

→取得済みの教員免許用の「学力に関する証明書」が併せて必要です。

例:A大学を卒業して中学校1種免許状を取得し、単位を流用してB大学で栄養教諭免許用の単位を修得

  • A大学からは、中学校教諭1種用の「学力に関する証明書」が必要
  • B大学からは、栄養教諭用の「学力に関する証明書」が必要

3. 卒業大学等で文部科学省令に定める科目(日本国憲法、体育、外国語コミュニケーション、情報機器各2単位)のみ修得し、別の大学で残りの単位を全て修得した場合

→上記の4科目各2単位について、併せて証明が必要です。

例:A大学を上記の科目のみ修得して卒業し、B大学で栄養教諭の免許に係る単位を全て修得

  • A大学から、「学力に関する証明書」又は基礎科目の証明書が必要
  • B大学から、栄養教諭用の「学力に関する証明書」が必要

※適用法令(「新法」「旧法」など)について

新法:教員免許を取得できる大学等に平成31年4月1日以降に在籍を開始し、必要単位などの取得条件を揃えた場合
旧法:教員免許を取得できる大学等に平成31年3月31日以前から在籍しており、その在籍期間中に必要な単位などの取得条件を揃えた場合

平成31年3月31日以前から在籍していたA大学の在籍中にB大学の在籍を開始した場合

  • B大学の在籍開始が平成31年3月31日以前の場合
    A大学またはB大学の在籍が途切れる前に必要単位などの取得条件を揃えた場合は、「旧法」が適用になります。
  • B大学の在籍開始が平成31年4月1日以降の場合
    A大学の在籍が途切れる前に必要単位などの取得条件を揃えた場合は、「旧法」が適用になります。
    B大学に引き続き在籍中であっても、A大学の在籍が途切れた時点で必要単位などの取得条件を揃えることができなかった場合は、「新法」が適用になります。

平成31年3月31日以前から在籍していたA大学を卒業後、平成31年4月1日以降にB大学に在籍を開始した場合

  • 「新法」が適用になります。

「学力に関する証明書」は、新法又は旧法に全て合わせてください。
例:A大学の在籍が旧法の時期であっても、B大学の在籍開始時期から新法が適用となる場合は、A大学B大学ともに新法の「学力に関する証明書」を取得してください。

ページの先頭へ戻る

申請から免許状発送までの期間

免許状は、申請されても即日発行はできません。
教員免許の申請から実際の発送まで、下記の授与年月日(免許状に記載される発行日)から約1~2か月かかります。

申請書類の受付月日

授与年月日

4月から2月

1日から14日受付

受付月の15日

15日から月末受付

受付月の翌月1日

3月

1日~14日受付

3月15日

15日~31日受付

3月31日

※受付日が土・日・祝日等の場合は、前日の開庁日までに申請してください。

授与年月日から免許状の郵送までの間に、公的な証明書はお出ししておりません。

ページの先頭へ戻る

お問い合わせ

教育局 教職員採用課 総務・免許担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第二庁舎4階

ファックス:048-830-4973

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?