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掲載日:2024年7月3日
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地方公務員である埼玉県職員には、原則として労働基準法及び労働安全衛生法が適用されます。
ただし、地方公務員の職務の特殊性から、地方公務員法は地方公務員の労働基準としてなじまない労働基準法の一部の規定、例えば、労使が対等の立場で労働条件を決定するという労働基準法第2条の規定などは、地方公務員への適用を除外しています。また、労働安全衛生法の一部の規定についても地方公務員への適用を除外しています。
なお、地方公務員の具体的な勤務条件は、地方公共団体の条例によって定められていますが(地方公務員法第24条第5項)、労働基準法及び労働安全衛生法に定める基準を下回ることがあってはなりません。
労働基準法及び労働安全衛生法においては、労働者の労働条件を保護するために、所定の行政機関が監督権限を行使することとしています。この機関を「労働基準監督機関」といい、一般的には、都道府県労働局、労働基準監督署等(以下「労働基準監督署等」という。)がこれにあたっています。
ただし、地方公務員については、特別職の職員及び現業職員の場合は、民間の労働者と同様に労働基準監督署等が労働基準監督機関になりますが、非現業職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)の場合は、人事委員会又はその委任を受けた人事委員会の委員が行うものとされています。
人事委員会では、対象の職員が働く事業所に対して、労働基準監督署等にかわって職員の勤務条件が守られるよう指導監督を行っています。
なお、埼玉県職員(一般職)についての労働基準監督機関は、職員の区分によって以下の表のとおりとなります。
職員の区分 |
監督機関 |
---|---|
非現業職員(労働基準法別表第1の11号、12号、別表第1に含まれない官公署の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)) |
人事委員会 |
現業職員(労働基準法別表第1の1号~10号、13号~15号の事業に従事する職員(企業職員及び単純労務職員を除く。)) |
労働基準監督署等 |
単純労務職員 |
労働基準監督署等 |
企業職員 |
労働基準監督署等 |
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