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掲載日:2024年4月1日

埼玉県議会の個人情報保護制度について

埼玉県議会の個人情報保護制度について

県議会の事務の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、令和4年12月23日に「埼玉県議会の保有する個人情報の保護に関する条例」が公布され、令和5年4月1日から施行となりました。

個人情報とは

生存する個人に関する情報であって、1又は2のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
  2. 個人識別符号が含まれるもの

県議会が保有する個人情報の保護

県議会が個人情報を取り扱う際には、取得するとき、保有するとき、利用・提供するときなどの事務の各段階で、条例に基づき個人情報の保護を図ります。

県議会が保有する個人情報ファイル簿の公表

 県議会が保有する個人情報ファイルで、一定の要件に該当する個人情報ファイルについては、個人情報ファイル簿を作成し、公表しています。

個人情報ファイル簿(個人情報ファイル簿はこちらからご覧いただけます。)

保有個人情報の開示請求

請求のできる人

県議会の保有するあなた自身の個人情報について、開示を請求できます。

未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示の請求をすることができます。

また、本人の委任による代理人(任意代理人)が本人に代わって開示の請求をすることができます。

 請求方法

請求書に住所、氏名、開示を請求する保有個人情報など、必要な事項を記入して、総務課(情報公開コーナー)に提出してください。受付時間は、午前9時から正午及び午後1時から午後5時までです。

郵送で提出する場合は、開示請求書を下記お問合せ先住所までお送りください。

■ 開示請求書の様式及び記入例のダウンロード

請求にあたっては、本人確認書類の提示が必要です。郵送で請求する場合は、請求書のほかに本人確認書類の郵送が必要です。

本人確認書類についてを確認していただき、誤りのないよう注意してください。

開示・不開示の決定

開示・不開示の決定は、開示請求を受けた日から、原則として15日以内に行います。
なお、事務処理上の困難等の理由により、15日以内に開示決定等をすることができない場合には、開示決定等の期間を延長することがあります。

開示の方法

保有個人情報の開示は、閲覧又は写しの交付又は電子情報処理組織(インターネット)を使用する方法により行います。

 

決定通知書でお知らせする日時、場所(原則、情報公開コーナー)で開示します。

請求した本人であるか確認する必要がありますので、決定通知書と本人確認書類をご持参ください。

必要な本人確認書類については、本人確認書類についてを確認してください。

 

写しの交付を受ける場合、その写しの作成と送付に要する実費を負担していただくことになっています。

作成に係る実費は、A3判、A4判、B4判及びB5判の場合、1枚につき単色刷は10円、多色刷は20円を負担していただきます。

その他のサイズの用紙やCD-R等にて写しを交付する場合の費用は別途お知らせします。

開示を受けた保有個人情報の訂正請求

開示を受けた自己情報について、内容が事実でないと思われるときは、開示を受けた日から90日以内に限り、その情報の訂正を請求することができます。

■ 訂正請求書の様式のダウンロード

訂正請求の方法は、上記保有個人情報の開示請求の請求方法を確認してください。

 開示を受けた保有個人情報の利用停止請求

開示を受けた自己情報について、不適法な取得、利用又は提供が行われていると思われるときは、開示を受けた日から90日以内に限り、その情報の利用の停止、消去又は提供の停止を請求することができます。

■ 利用停止請求書の様式のダウンロード

 利用停止請求の方法は、上記保有個人情報の開示請求の請求方法を確認してください。

電子申請による保有個人情報の開示請求等について

保有個人情報の開示請求、訂正請求、利用停止請求(開示請求等)は、電子申請の方法によっても行うことができます。

ただし、訂正請求及び利用停止請求は、法に基づく開示請求を行い、開示の実施を受けた保有個人情報について行う場合に限ります。

注意点

  • 電子申請では、未成年者等の法定代理人が本人に代わって請求を行うことはできません。
  • 申請に当たっては、利用者IDの取得と電子署名が必要となります。利用者IDの取得方法及び電子署名については、操作マニュアルを御覧ください。
  • 当該保有個人情報の本人であることが十分に確認できない場合や、開示等を請求する保有個人情報が具体的に特定されていない場合には、議会事務局から電話等で確認をさせていただくことがあります。
  • 送信が終了した請求画面は、印刷する等して記録しておいてください。

 

「埼玉県申請・届出サービス」へ

 

開示決定等又は開示請求等に係る不作為に不服があるとき

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求、利用停止請求に係る不作為に不服がある場合は、行政不服審査法に基づき議長に対して審査請求ができます。
この場合に、議長は「埼玉県個人情報保護審査会」に諮問しなければならず、審査会の意見を聴いて、改めて決定することになります。

「埼玉県個人情報保護審査会」とは、個人情報保護制度の知識及び経験を有する委員で構成される第三者機関で、議長から諮問された審査請求について審査を行い、その結果を議長に答申します。

お問い合わせ

議会事務局 総務課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4921

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