トップページ > 文化・教育 > 教育 > 教育委員会 > 埼玉県教育委員会定例会・臨時会 > 令和2年度 教育委員会の議事等の概要 > 第1903回埼玉県教育委員会定例会(令和3年3月22日開催)の結果
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ページ番号:195991
掲載日:2023年3月22日
◎第21号議案 技能職員に関する規則の一部を改正する規則について《総務課》
教育局及び教育機関(県立学校を除く。)の技能職員に主任専門員の職を置くため、技能職員に関する規則の一部を改正することを決定しました。
◎第22号議案 埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正する規則について《県立学校人事課》
県立高等学校及び県立特別支援学校の技能職員に主任専門員の職を置くため、埼玉県立高等学校管理規則の一部を改正することを決定しました。
◎第23号議案 技能職員の給与等に関する規程の一部を改正する訓令について《教職員課》
主任専門員の職務の級を定めるため、技能職員の給与等に関する規程の一部を改正することを決定しました。
◎第24号議案 埼玉県教育局組織規則の一部を改正する規則について《総務課》
学校教育における情報通信技術の活用を推進等するため、埼玉県教育局組織規則の一部を改正することを決定しました。
◎第25号議案 埼玉県立高等学校通則等の一部を改正する規則について《総務課》
行政手続における県民等の負担を軽減し、利便性を向上することを目的として押印等を廃止するため、埼玉県立高等学校通則等の一部を改正することを決定しました。
◎第26号議案 埼玉県教育委員会被服貸与規程の一部を改正する訓令について《総務課》
行政手続における県民等の負担を軽減し、利便性を向上することを目的として押印を廃止するため、埼玉県教育委員会被服貸与規程の一部を改正することを決定しました。
◎第27号議案 懲戒処分の基準の一部改正について《総務課》
教育関係職員に対する懲戒処分の基準の一部を改正することを決定しました。
◎第28号議案 埼玉県危機対策本部設置規程を廃止する訓令について《総務課》
病院事業管理者の廃止に伴い、病院事業管理者を除いた共同訓令を新たに制定するため、埼玉県危機対策本部設置規程を廃止する訓令を制定することを決定しました。
◎第29号議案 埼玉県危機対策本部設置規程について《総務課》
病院事業管理者の廃止に伴い、病院事業管理者を除いた共同訓令として、埼玉県危機対策本部設置規程を制定することを決定しました。
◎第30号議案 埼玉県特定家畜伝染病緊急対策本部設置規程を廃止する訓令について《総務課》
病院事業管理者の廃止に伴い、病院事業管理者を除いた共同訓令を新たに制定するため、埼玉県特定家畜伝染病緊急対策本部設置規程を廃止する訓令を制定することを決定しました。
◎第31号議案 埼玉県特定家畜伝染病緊急対策本部設置規程について《総務課》
病院事業管理者の廃止に伴い、病院事業管理者を除いた共同訓令として、埼玉県特定家畜伝染病緊急対策本部設置規程を制定することを決定しました。
◎第32号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
非違行為を行った県立吉川美南高等学校の男性主事(21歳)に対して、免職する懲戒処分等を決定しました。
◎第33号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
所属職員が行った非違行為に関し、指導監督に適正を欠いた令和元年度の県立吉川美南高等学校の男性校長(57歳)に対して、3か月間、給料の月額の10分の1を減給する懲戒処分を決定しました。
◎第34号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
所属職員が行った非違行為に関し、指導監督に適正を欠いた令和元年度の県立吉川美南高等学校の男性事務部長(60歳)に対して、3か月間、給料の月額の10分の1を減給する懲戒処分を決定しました。
◎第35号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
所属職員が行った非違行為に関し、指導監督に適正を欠いた令和元年度の県立吉川美南高等学校の男性担当課長(53歳)に対して、1か月間、給料の月額の10分の1を減給する懲戒処分を決定しました。
◎第36号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
所属職員が行った非違行為に関し、指導監督に適正を欠いた平成30年度の県立吉川美南高等学校の男性校長(57歳)に対して、3か月間、給料の月額の10分の1を減給する懲戒処分を決定しました。
◎第37号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
所属職員が行った非違行為に関し、指導監督に適正を欠いた平成30年度の県立吉川美南高等学校の女性事務部長(56歳)に対して、3か月間、給料の月額の10分の1を減給する懲戒処分を決定しました。
◎第38号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
所属職員が行った非違行為に関し、指導監督に適正を欠いた平成30年度の県立吉川美南高等学校の男性担当課長(45歳)に対して、1か月間、給料の月額の10分の1を減給する懲戒処分を決定しました。
◎第39号議案 教職員の懲戒処分について《県立学校人事課》(非公開)
非違行為を行った県北部地区の県立高等学校の男性教諭(31歳)に対して、免職する懲戒処分等を決定しました。
◎第40号議案 教職員の懲戒処分について《小中学校人事課》(非公開)
非違行為を行った富士見市立富士見特別支援学校の男性講師(62歳)に対して、免職する懲戒処分等を決定しました。
◎第41号議案 教職員の懲戒処分について《小中学校人事課》(非公開)
非違行為を行った川越市立大東東小学校の男性教諭(27歳)に対して、6月間停職する懲戒処分を決定しました。
◎第42号議案 教職員の懲戒処分について《小中学校人事課》(非公開)
非違行為を行った県西部地区の公立中学校の男性教諭(43歳)に対して、免職する懲戒処分等を決定しました。
◎第43号議案 分限処分の取消しについて《小中学校人事課》(非公開)
令和2年10月22日に決定した元公立中学校の教諭に対する分限処分を取り消しました。
◎第44号議案 教育局等職員の人事について《総務課》(非公開)
令和3年度当初教育局等職員の人事異動を決定しました。
◎第45号議案(追加議案) 教職員に対する綱紀粛正について
県立学校の事務職員が学年積立金、給食費などの学校徴収金等を約336万円横領したこと、この事件に関して、校長をはじめ6人の指揮監督する立場の教職員が、その職責を十分に果たしていなかったこと、さらに、教職員による不祥事が後を絶たず、本県教育に対する県民の信頼が著しく損なわれていることから、教育長に対して意見を表明しました。
次の事項について、教育長から報告がありました。
◎報告事項ア 未来の職業人材育成事業の取組について《高校教育指導課》
◎報告事項イ 埼玉県生涯学習審議会及び埼玉県社会教育委員会議における「議論の整理」について《生涯学習推進課》
4月12日(月曜日)午前10時開催予定
※非公開の議案等の会議資料については、掲載していません。
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