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掲載日:2021年1月5日

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地方公営企業等における非組合員の範囲の認定及び告示

地方公営企業及び特定地方独立行政法人又はその労働組合(もしくはその双方)から申出があったときは、地方公営企業等労働関係法第5条第2項の規定に基づき.労働委員会は、地方公営企業や特定地方独立行政法人の職員のうち、監督的地位にある者などの使用者の利益を代表する者(非組合員)の範囲を認定して、告示(県報に登載)します。

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労働委員会事務局 審査調整課  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 第三庁舎4階

ファックス:048-830-4935

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