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掲載日:2023年3月30日
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申請者からあっせん事項や申請に至るまでの交渉経過などについて事務局職員が説明を受け、あっせんに適合するようであれば申請書を受け付けます。
申請書は、持参、郵送、電子申請等の方法により提出していただけますので、事務局職員に御相談ください。
申請書の受付後であっても、紛争の実情やあっせん事項があっせんに適さないと会長が認めた場合には、あっせんを行わないことがあります。
会長があっせん員候補者の中から、当該事件のあっせん員を指名します。(通常、公益側、労働者側、使用者側各1名が指名される。)
あっせん員3名の日程を調整し、あっせん期日を決定します。
事務局職員が被申請者(多くの場合、会社側)のところに赴いて、社長や労務担当部長等から、紛争の経過や申請者の主張に対する意見、被申請者としての主張あるいは会社の就業規則や労務制度等について聴取するとともに、あっせん応諾を求めます。
あっせんは、労働委員会において労使双方から個別にお話をお聞きします。
状況によっては、労働者側については労働者側あっせん員が、会社側については使用者側あっせん員がそれぞれの控室に出向いてお話を伺うこともあります。
こうした意見の聴取等を何度か行い、主張の確認と争点あるいは双方が妥協できる点などを明らかにしていきます。
初回のあっせんにおいて折り合いがつかない場合は、次回期日を設定し、あっせん員が双方に課題点等についてさらに検討するよう要請し、状況に応じて自主的な話し合いを促します。
2回目以降のあっせんにおいては、1回目と同様に双方の歩み寄りを図るよう、あっせん員による意見の調整や双方に対する助言等を行います。
場合によっては、労使双方に「あっせん案」を提示し、これにより紛争の解決を図るよう検討を求めることがあります。「あっせん案」の提示は、労使双方がほぼ合意出来るようになった時点で行われ、期限を設定してそれまでに受諾書を提出してもらいます。
(1)解決
労働者及び使用者双方があっせん案を受諾した場合や、あっせん員の助言等により当事者間で覚書等を締結した場合、あるいは労使の自主的な話し合いにより合意に達した場合などは、終結となります。
(2)打切り
あっせんを継続しても解決の見込みのないときは、あっせん員はあっせんの場において、打切りを宣言し終結となります。
(3)取下げ
申請者が、これ以上あっせんを継続しても、解決の見込みがないと判断した場合(他の解決手段に訴えるなど)、あっせん申請を取下げることがあります。この場合は取下書を受理し終結となります。
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