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掲載日:2023年12月21日

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国民投票制度

国民投票法の趣旨について

この法律は、日本国憲法第96条に定める日本国憲法の改正について、国民の承認に係る投票(国民投票)に関する手続を定めるとともに、あわせて憲法改正の発議に係る手続の整備を行う内容となっています。

国民投票法の改正について

平成26年6月、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(国民投票法)が成立し、同月20日に公布されました。(公布日施行)

平成19年5月に制定された日本国憲法の改正手続に関する法律には、附則に3つの検討課題(年齢条項の見直し、公務員の政治的行為の制限に係る法整備、国民投票の対象拡大についての検討)が定められており、今回の改正法により、これら3つの検討課題に対応して憲法改正の手続が整備されました。

国民投票制度について

制度の詳細については、総務省ホームページを御覧ください。

下記のリンクはそれぞれ総務省ホームページ内へのリンクです。

お問い合わせ

選挙管理委員会 選挙管理委員会  

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎3階

ファックス:048-830-4740

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