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掲載日:2022年12月9日
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我が国の選挙制度は、次の3つの原則から成り立っています。
憲法に明記されているように、すべての国民が平等に選挙権を与えられます。選挙制度成立当初税金によって資格が違ったり、女性に選挙権が与えられなかったりしていましたが、大正14年に普通選挙となり、納税要件が撤廃され、さらに、戦後は女性に選挙権が認められるようになり、選挙平等の原則が確立されました。
選挙にとって、一番大切なことは、すべての選挙人が、自分自身の判断で、最も信頼がおけると思う人に自由に投票できることです。そのためには、誰に投票したかを、誰にも知られることのないように、またそのことで、誰からも責められることのないようにすることが必要です。
憲法が「すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し、公的にも私的にも責任を問われない。」といい、公職選挙法で「何人も選挙人の投票した被選挙人の氏名を陳述する義務はない。」といっているのは、この投票自由の原則を保障するものです。
平等な選挙権が与えられて、自由な投票が保障されても、選挙手続の進行に当たって不公正なことが行われるのでは、選挙の意義がなくなってしまいます。極端な例をあげれば、一方の候補者にばかり選挙運動を許して、他の候補者にはこれを禁じたり、また投票数を間違えたりしては、国民の意思が正確に反映されないことになります。
そこで、公職選挙法ではその方法を定め、期間や費用の制限、あるいは、特定の方の選挙運動の禁止など、選挙の公正を確保するために多くの規定を設けています。
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