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掲載日:2025年5月13日
第242回13都道府県議会議長会議が福岡県で開催され、本県から白土幸仁議長が出席しました。
会議では、「議会におけるハラスメント根絶に向けた取組について」というテーマの下、各都道府県議会が実施・検討している取組について意見交換が行われました。
令和7年4月22日(火曜日)
福岡県福岡市内
13都道府県(北海道、宮城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、広島県及び福岡県)議会の議長、副議長など
会場の様子
説明を行う白土幸仁議長
令和3年6月に「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、「セクハラ・マタハラ等への対応」として、地方公共団体は、研修の実施・相談体制の整備などの施策を講ずるものとされたため、本県議会でもハラスメント防止対策の取組を実施しているところです。
令和4年度、全国都道府県議会議長会が主催した「ハラスメント防止研修会」に、各議員がオンラインで参加しました。また、当日参加できなかった議員は、研修会開催後に公開された動画を視聴する方法により受講いたしました。
令和5年度には、埼玉県議会議員間のハラスメントの発生の防止及び適切な解決を図るため、「埼玉県議会ハラスメント防止等に関する要綱」を制定しました。要綱では、「ハラスメントの定義」、「議員の責務」、「相談体制の整備」など、ハラスメント防止に必要な事項を定めております。
この要綱は、令和6年4月1日施行でございますが、同日付けで県議会内に、県議会議員を対象とした「ハラスメント相談窓口」を設置しました。
令和6年度は、県議会議員向けに県議会議長主催による「ハラスメント防止研修会」を開催し、議会事務局から各議員に対し、「ハラスメント防止等に関する要綱」及び「ハラスメント相談窓口」の概要を説明するとともに、内閣府の「政治分野におけるハラスメント防止研修教材」の動画視聴により、ハラスメントの発生防止への理解促進を図りました。
次に、ハラスメント相談窓口の概要についてご説明いたします。
本窓口は、県議会事務局内に置き、相談方法は、(1)来所での相談、(2)電話での相談、(3)電子メールでの相談の3つの方法となっております。
相談は、議会事務局の指定職員を経由し、あらかじめ委嘱した弁護士などの相談員が、申立人がハラスメント行為を行ったとする議員、ハラスメント行為を見た方などの関係者との面談を行い、事案の調査を行います。
相談員は、被害防止措置の必要性等の判断を行った上で、正副議長に調査結果を報告し、代表者会議での協議を経て、注意喚起、ハラスメント行為中止の求め、勧告、その他指導、相談内容や調査結果等の公開などの被害防止措置を講じていく運用としています。
最後に、今後の取組につきましては、健全な議会活動のためにも、議長の責務として、議会内において絶対にハラスメントを発生させないよう、要綱に基づき、ハラスメント防止に必要な取組を推進していく予定です。
大都市を有する北海道、宮城、埼玉、千葉、東京、神奈川、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、広島及び福岡の各都道府県議会の議長及び副議長をもって組織されており、加盟都道府県相互の情報を交換し、緊密なる連絡協調の下に地方行政の民主化を期することなどを目的に昭和25年から設置されています。
なお、次回会議は令和7年11月に宮城県で開催される予定です。
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