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ページ番号:249327
掲載日:2024年7月5日
番号 | 件名 | 要旨 |
審査結果 |
---|---|---|---|
議第 2号 |
情報通信技術を活用した埼玉県議会の活動の推進に関する条例 |
情報通信技術を利用する方法により手続等を行うために必要となる事項を定めることにより、手続等に係る関係者の利便性の向上、議会運営の合理化、並びに多様な住民が議会に関わる機会の拡大等を図り、もって住民自治の発展に寄与するため、この案を提出するもの |
原案可決 |
議第 3号 |
埼玉県議会委員会規程の一部を改正する規程 |
地方自治法の一部改正に伴い、委員会に係る手続の電子化について定める等したいので、この案を提出するもの |
原案可決 |
議第 4号 |
地方自治法第百八十条の規定により知事が専決処分することができる事項の一部改正について |
地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備をしたいので、この案を提出するもの |
原案可決 |
議第 5号 |
埼玉県議会会議規則の一部を改正する規則 |
地方自治法の一部改正に伴い、議会に係る手続の電子化について定める等したいので、この案を提出するもの |
原案可決 |
番号 | 件名 | 要旨 |
審査結果 |
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議第 1号 |
埼玉県障害のある人もない人も全ての人が安心して暮らしていける共生社会づくり条例の一部を改正する条例 |
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部改正に伴い、障害者から社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、事業者に必要かつ合理的な配慮をするよう義務を課す等したいので、この案を提出するもの |
原案可決 |
番号 | 件名 | 要旨 |
審査結果 |
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第 72 号 |
埼玉県副知事の選任について |
埼玉県副知事砂川裕紀の任期は、令和6年3月31日で満了となるが、後任として山﨑達也を選任することについて同意を得たいので、地方自治法第162条の規定により、この案を提出するもの |
同意 |
第 73 号 |
埼玉県監査委員の選任について |
埼玉県監査委員小山彰の任期は、令和6年3月26日で満了となるが、後任として小笠原薫子を選任することについて同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、この案を提出するもの |
同意 |
第 74 号 |
埼玉県監査委員の選任について |
埼玉県監査委員岡地優の退職に伴う後任者の選任について同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、この案を提出するもの |
同意 |
第 75 号 |
監査委員の選任について | 埼玉県監査委員武内政文の退職に伴う後任者の選任について同意を得たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、この案を提出するもの | 同意 |
第 76 号 |
埼玉県公安委員会委員の任命について | 埼玉県公安委員会委員工藤由起子の任期は、令和6年3月27日で満了となるが、後任として佐藤久仁恵を任命することについて同意を得たいので、警察法第39条第1項の規定により、この案を提出するもの | 同意 |
番号 | 件名 | 要旨 |
審査結果 |
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第 |
令和5年度埼玉県一般会計補正予算(第7号) |
歳入歳出予算補正額 632億862万4千円 累計額 2兆2,281億4,449万1千円 継続費補正
繰越明許費補正
債務負担行為補正
地方債補正
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原案可決 |
第 |
令和5年度埼玉県公債費特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 85億2,660万5千円 累計額 5,356億1,982万6千円 |
原案可決 |
第 |
令和5年度埼玉県証紙特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 16億115万2千円 累計額 121億435万円 |
原案可決 |
第 |
令和5年度埼玉県市町村振興事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 8億8,335万2千円 累計額 126億5,333万4千円 |
原案可決 |
第 |
令和5年度埼玉県災害救助事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 8万7千円 累計額 6億9,690万4千円 |
原案可決 |
第 |
令和5年度地方独立行政法人埼玉県立病院機構貸付金事業等特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 9,058万2千円 累計額 120億7,837万6千円 |
原案可決 |
第 61 |
令和5年度埼玉県国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 37億8,090万5千円 累計額 6,001億6,548万2千円 |
原案可決 |
第 |
令和5年度本多静六博士育英事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 17万2千円 累計額 3,349万8千円 |
原案可決 |
第 |
令和5年度埼玉県用地事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 4億1,705万1千円 累計額 13億5,852万3千円 |
原案可決 |
第 64 号 |
令和5年度埼玉県県営住宅事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 1億7,649万9千円 累計額 130億2,596万6千円 継続費補正
地方債補正
|
原案可決 |
第 65 号 |
令和5年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 6,415万1千円 累計額 6億3,139万5千円 |
原案可決 |
第 66 号 |
令和5年度埼玉県公営競技事業特別会計補正予算(第1号) |
歳入歳出予算補正額 50億4,490万8千円 累計額 672億2,502万4千円 |
原案可決 |
第 67 号 |
令和5年度埼玉県工業用水道事業会計補正予算(第2号) |
業務の予定量
補正予定量 △1,716万5千円 累計額 5億6,854万3千円 資本的収入及び支出
補正予定額 210万円 累計額 1億665万8千円
補正予定額 △1,668万5千円 累計額 6億3,587万5千円 継続費補正 2件 |
原案可決 |
第 68 号 |
令和5年度埼玉県水道用水供給事業会計補正予算(第2号) |
業務の予定量
補正予定額 △54億8,692万1千円 累計額 217億9,941万4千円 収益的収入及び支出
補正予定額 △3,707万5千円 累計額 471億1,389万1千円
補正予定額 △27億1,468万7千円 累計額 485億9,251万9千円 資本的収入及び支出
補正予定額 △47億7,236万6千円 累計額 164億7,302万1千円
補正予定額 △56億8,343万3千円 累計額 342億7,847万4千円 継続費補正
債務負担行為 限度額の変更 2件 企業債補正 限度額の変更 1件 他会計からの補助金 補正予定額 △115万4千円 |
原案可決 |
第 69 号 |
令和5年度埼玉県地域整備事業会計補正予算(第2号) |
収益的収入及び支出
補正予定額 3,248万7千円 累計額 25億85万6千円 継続費補正 2件 |
原案可決 |
第 70 号 |
令和5年度埼玉県流域下水道事業会計補正予算(第 1 号) |
業務の予定量
補正予定量 △53億37万8千円 累計額 146億8,999万8千円 収益的収入及び支出
補正予定額 △1億6,668万3千円 累計額 529億8,019万円
補正予定額 △32億9,996万1千円 累計額 556億8,232億7千円 資本的収入及び支出
補正予定額 △57億3,354万4千円 累計額 195億1,014万3千円
補正予定額 △57億3,354億4千円 累計額 252億7,574万4千円 企業債補正 限度額の変更 1件 他会計からの補助金 補正予定額 △1億6,347万円 |
原案可決 |
第 71 号 |
控訴の提起について | さいたま地方裁判所越谷支部の損害賠償等請求事件の判決に不服のため控訴することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づき議決を求めるもの | 原案可決 |
番号 | 件名 | 要旨 |
審査結果 |
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第 |
令和6年度埼玉県一般会計予算 |
歳入歳出予算 2兆1,197億4,400万円 継続費 11件 債務負担行為 61件 地方債 68件 一時借入金 最高額 2,500億円 歳出予算の流用 第6条地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用とする。 |
原案可決 |
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第 |
令和6年度埼玉県公債費特別会計予算 |
歳入歳出予算 5,369億7,769万円 地方債 3件 |
原案可決 |
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第 |
令和6年度埼玉県証紙特別会計予算 |
歳入歳出予算 4億2,956万円 |
原案可決 |
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第 |
令和6年度埼玉県市町村振興事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 134億9,575万3千円 |
原案可決 |
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第 |
令和6年度埼玉県災害救助事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 7億9,180万5千円 |
原案可決 |
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第 |
令和6年度埼玉県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算 |
歳入歳出予算 11億2,029万9千円 地方債 1件 |
原案可決 |
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第 7 |
令和6年度地方独立行政法人埼玉県立病院機構貸付金事業等特別会計予算 |
歳入歳出予算 137億648万円 地方債 1件 |
原案可決 |
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第 |
令和6年度埼玉県国民健康保険事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 5,880億5,488万円 |
原案可決 |
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第 |
令和6年度埼玉県中小企業高度化資金特別会計予算 |
歳入歳出予算 1億2,133万1千円 |
原案可決 |
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第 10 号 |
令和6年度埼玉県就農支援資金貸付事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 3,150万6千円 |
原案可決 | |||||||||
第 11 号 |
令和6年度埼玉県林業・木材産業改善資金特別会計予算 |
歳入歳出予算 2,065万円 |
原案可決 | |||||||||
第 12 号 |
令和6年度本多静六博士育英事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 4,028万3千円 |
原案可決 | |||||||||
第 13 号 |
令和6年度埼玉県用地事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 36億456万2千円 |
原案可決 |
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第 14 号 |
令和6年度埼玉県県営住宅事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 129億1,350万1千円 継続費 1件 地方債 1件 |
原案可決 | |||||||||
第 15 号 |
令和6年度埼玉県高等学校等奨学金事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 6億8,988万5千円 債務負担行為 1件 |
原案可決 | |||||||||
第 16 号 |
令和6年度埼玉県公営競技事業特別会計予算 |
歳入歳出予算 506億3,982万4千円 |
原案可決 | |||||||||
第 17 号 |
令和6年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事業会計予算 |
業務の予定量 1 病床数 120床 2 患者数
収益的収入及び支出
資本的収入及び支出
企業債 限度額 7,600万円 一時借入金 限度額 6億円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費
たな卸資産購入限度額 3億3,764万7千円 |
原案可決 | |||||||||
第 18 号 |
令和6年度埼玉県工業用水道事業会計予算 |
業務の予定量
収益的収入及び支出
資本的収入及び支出
債務負担行為 5件 一時借入金 限度額 3,000万円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費
他会計からの補助金 549万6千円 たな卸資産購入限度額 518万4千円 |
原案可決 | |||||||||
第 19 号 |
令和6年度埼玉県水道用水供給事業会計予算 |
業務の予定量
収益的収入及び支出
資本的収入及び支出
継続費 1件 債務負担行為 6件 企業債 限度額 122億9,100万円 一時借入金 限度額 70億円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費
他会計からの補助金 4億9,884万6千円 たな卸資産購入限度額 2,442万8千円 |
原案可決 | |||||||||
第 20 号 |
令和6年度埼玉県地域整備事業会計予算 |
業務の予定量
収益的収入及び支出
資本的収入及び支出
継続費 1件 一時借入金 限度額 3億5,000万円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費
他会計からの補助金 999万6千円 |
原案可決 | |||||||||
第 21 号 |
令和6年度埼玉県流域下水道事業会計予算 |
業務の予定量
収益的収入及び支出
資本的収入及び支出
債務負担行為 9件 企業債 限度額 61億4,600万円 一時借入金 限度額 120億円 議会の議決を経なければ流用することのできない経費
他会計からの補助金 63億2,880万8千円 |
原案可決 | |||||||||
第 22 号 |
埼玉県手数料条例の一部を改正する条例 | 豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針の一部変更等を踏まえ、知事認定獣医師等が行う豚熱予防注射に係る豚熱予防液の管理手数料等の額を定めるとともに、危険物取扱者試験手数料等の額を改定する等するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 23 号 |
埼玉県新型コロナウイルス感染症対策推進基金条例の一部を改正する条例 | 埼玉県新型コロナウイルス感染症対策推進基金の設置目的を変更するとともに、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた県内中小企業者を支援するため、設置期間を延長するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 24 号 |
埼玉県職員定数条例の一部を改正する条例 | 児童虐待防止対策の強化等のため、職員の定数を改定するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 号 |
埼玉県本人確認情報の利用及び提供に関する条例及び執行機関の附属機関に関する条例の一部を改正する条例 | 住民基本台帳法の一部改正に伴い、附票本人確認情報の利用及び提供に関し必要な事項を定めるとともに、規定の整備をするための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 26 号 |
埼玉県個人番号の利用等に関する条例等の一部を改正する条例 | 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、規定の整備をするための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 号 |
職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例 | 人事管理上の必要性に鑑み、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職から、警察職員が殉職等により昇任する場合に臨時的に置かれる職を除外するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 号 |
彩の国みどりの基金条例の一部を改正する条例 | 彩の国みどりの基金に積み立てる自動車税の種別割に係る歳入の金額の割合を変更するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 29 号 |
埼玉県軽費老人ホーム、特別養護老人ホーム等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 | 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、軽費老人ホーム等に係る運営に関する基準を改定等するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 30 号 |
介護保険法施行条例の一部を改正する条例 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定居宅サービス等に係る運営に関する基準を改定等するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 31 号 |
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行条例の一部を改正する条例 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定障害福祉サービス等に係る運営に関する基準等を改定等するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 32 号 |
埼玉県幼保連携型認定こども園の設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例 | 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第二項及び第四項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準に基づき、幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の職員の資格に関する基準の特例の制度を設けるための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 33 号 |
児童福祉法施行条例の一部を改正する条例 | 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正に伴い、指定障害児通所支援事業等に係る運営に関する基準等を改定等するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 34 号 |
埼玉県健康づくり安心基金条例を廃止する条例 | 埼玉県健康づくり安心基金を廃止するための条例の制定 | 原案可決 | |||||||||
第 35 号 |
医療法施行条例の一部を改正する条例 | 介護療養病床の廃止に伴い、療養病床を有する病院等の従業者の基準等の特例措置を廃止するとともに、医療法施行規則の一部改正に伴い、病院の従業者の基準を改定するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 36 号 |
知事の権限に属する事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例 | 難病の患者に対する医療等に関する法律の一部改正により新たに規定された知事の権限に属する事務の一部を川越市、川口市及び越谷市が処理することとするための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 37 号 |
埼玉県産業技術総合センター条例の一部を改正する条例 | 新たに埼玉県産業技術総合センターの試験研究機器に係る使用料の額及び依頼試験に係る手数料の額を定め、並びに試験研究機器に係る使用料の額を改定するとともに、老朽化した試験研究機器に係る使用料及び依頼試験に係る手数料の額の定めを廃止するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 38 号 |
埼玉県建築基準法施行条例の一部を改正する条例 | 建築基準法の一部改正を踏まえ、都市計画区域以外の区域のうち知事が指定する区域内における建築物の敷地又は構造の制限を緩和するとともに、規定の整備をするための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 39 号 |
埼玉県工業用水道料金徴収条例の一部を改正する条例 | 工業用水の使用者の利便性の向上を図るため、使用水量の確認に電磁的方法を導入することに伴い、超過料金に関する規定を改めるための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 40 号 |
埼玉県教育委員会事務局職員の定数条例の一部を改正する条例 | 1人1台端末を活用した個別最適な学びの推進等に対処するため、教育委員会事務局職員の定数を改定するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 41 号 |
埼玉県学校職員定数条例の一部を改正する条例 | 高等学校及び義務教育諸学校における教職員の標準定数の変更のため、学校職員の定数を改定するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 42 号 |
埼玉県公立学校情報機器整備基金条例 | 初等中等教育段階の公立学校における情報機器の整備に係る事業に要する経費の財源に充てることを目的として、基金を設置するための条例の制定 | 原案可決 | |||||||||
第 43 号 |
埼玉県地方警察職員定数条例の一部を改正する条例 | 定年の引上げに伴い、警察官の階級別の定数及び警察官以外の職員の定数の特例を定めるための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 44 号 |
埼玉県公安委員会等が行う事務に関する手数料条例の一部を改正する条例 | デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行等に伴い、警備業認定証再交付手数料等の定めを廃止するとともに、猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習手数料の額を改定する等するための改正 | 原案可決 | |||||||||
第 45 号 |
包括外部監査契約の締結について | 包括外部監査契約の締結について、地方自治法第252条の36第1項の規定に基づき議決を求めるもの | 原案可決 | |||||||||
第 46 号 |
特定事業契約の締結について | 埼玉県屋内50m水泳場整備運営事業の特定事業契約を締結することについて、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第12条の規定に基づき議決を求めるもの | 原案可決 | |||||||||
第 47 号 |
県営土地改良事業に要する経費の関係市町の負担額について | 土地改良事業に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めるため、土地改良法第91条第6項において準用する同法第90条第10項の規定に基づき議決を求めるもの | 原案可決 | |||||||||
第 48 号 |
農道整備事業等に要する経費の関係市町の負担額について | 農道整備事業等に要する経費について関係市町が負担すべき金額を定めるため、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの | 原案可決 | |||||||||
第 49 号 |
首都高速道路株式会社の埼玉県道高速葛飾川口線等に関する事業の変更の同意について | 首都高速道路株式会社による埼玉県道高速葛飾川口線等の事業の変更に同意することについて、道路整備特別措置法第3条第7項において準用する同条第4項の規定に基づき議決を求めるもの | 原案可決 | |||||||||
第 50 号 |
急傾斜地崩壊対策事業に要する経費の関係町の負担額について | 急傾斜地崩壊対策事業に要する経費について関係町が負担すべき金額を定めるため、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの | 原案可決 | |||||||||
第 51 号 |
埼玉県地域保健医療計画の策定について |
埼玉県地域保健医療計画を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第2条第2号の規定に基づき議決を求めるもの |
原案可決 | |||||||||
第 52 号 |
第4期埼玉県教育振興基本計画の策定について | 第4期埼玉県教育振興基本計画を策定することについて、埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例第2条第2号の規定に基づき議決を求めるもの |
継続審査 |
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第 53 号 |
令和5年度埼玉県一般会計補正予算(第6号) |
歳入歳出予算の補正
繰越明許費の補正
地方債の補正
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原案可決 | |||||||||
第 54 号 |
急傾斜地崩壊対策事業に要する経費の児玉郡神川町の負担額について |
急傾斜地崩壊対策事業に要する経費について神川町が負担すべき金額を定めるため、地方財政法第27条第2項の規定に基づき議決を求めるもの |
原案可決 |
1 知事等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例
地方自治法施行令の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき議会に報告するもの
2 特定非営利活動促進法の施行に関する条例の一部を改正する条例
住民基本台帳法の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき議会に報告するもの
3 埼玉県薬物の濫用の防止に関する条例及び埼玉県青少年健全育成条例の一部を改正する条例
大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1
項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき議会に報告するもの
4 埼玉県県営住宅条例の一部を改正する条例
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律の一部改正に伴う規定の整備を行うため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき議会に報告するもの
5 損害賠償の額を定めることについて
公務員の職務に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき議会に報告するもの
6 損害賠償の額を定めることについて
公務員の職務に係る損害賠償の額を定めるため、地方自治法第180条第1項の規定により専決処分したことについて、同条第2項の規定に基づき議会に報告するもの
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