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掲載日:2023年7月14日
Q 柿沼貴志 議員(自民党)
合理的配慮は、障害のある子供たちがほかの子供たちと平等に学ぶための教育環境整備と認識しております。昨年度実施された高校入試では、1つとして、教育局から2名の職員が配置され、検査問題を別室で読み上げた。またもう1つとして、数学は手書き、英語、社会はパソコン解答。国語、理科は、手書きとパソコンの併用による解答受検を認めたなどがあったと聞いております。
これらの実態を聞くと、高校入試は当然機会均等で実施されるはずですが、合理的配慮としてどのような配慮を実施するのか。高校入試に対して行った合理的配慮についての見解を教育長に伺います。
A 日吉亨 教育長
県立高校における入学者選抜に際しては、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づき、障害のあることにより、差別的な取扱いにならないよう、十分に留意して実施しております。
県では、県立高校における入学者選抜実施要項に基づき、障害のある生徒からの求めがあった場合には、県教育委員会、高等学校長、中学校長、本人及び保護者で十分に協議の上、中学校生活での配慮事項なども考慮しつつ、合理的配慮を行っております。
具体的には、議員お話しのとおり、視覚障害のある生徒については問題の読み上げのほか、問題用紙の拡大なども実施しています。
また、識字障害のある生徒については、中学校生活でも配慮されていた、教科に応じたパソコンによる回答などの配慮を行っています。
今後とも、障害のある生徒が必要とする合理的配慮のもとで安心して受検に臨めるよう、適切に対応してまいります。
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