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掲載日:2023年8月8日
Q 金野桃子 議員(県民)
障害者差別解消法は、障害のある人もない人も互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる共生社会の実現を目指していますが、2024年4月1日より同法が施行され、これまで努力義務であった事業者による合理的配慮の提供が義務化されます。
これを受けて、都道府県レベルでは滋賀県等において、市町村レベルでは明石市等多くの自治体において、事業者等が段差解消のためのスロープや手すり、点字メニューや筆談ボードなどを用意する際の補助金を設けています。また、静岡県では普及啓発をする際の補助金を設けています。埼玉県についても同様の補助金を検討できないか、福祉部長の御見解をお伺いいたします。
A 金子直史 福祉部長
合理的配慮とは、店舗でスタッフが視覚障害者にメニューを読み上げたり、聴覚障害者に筆談でコミュニケーションを取るなど、事業者の負担が重すぎない範囲で対応することです。
過重な負担となる場合は、事業者は負担が重すぎる理由を説明し、別の方法を提案するなどお互い話し合い理解し合うことが大切です。
県ではこれまで、業界団体や事業所への説明会の実施や障害特性に応じた配慮のポイントをまとめたハンドブックの配布など、理解の促進に努めてまいりました。
議員お話しの補助金につきましては、事業所における合理的配慮の提供の実態や事業者の負担の状況、他県の取組例も参考に研究してまいります。
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