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掲載日:2022年12月27日
Q 宮崎吾一 議員(自民)
コロナ禍において、マスクや消毒液の不足が深刻なときに、転売屋による価格つり上げの消費者問題が発生しました。命に関わることもあり、転売屋が入ることで、消費者は定価で買えない、転売の場合は正規の保証の対象外、販売元も買えないクレームをいっぱい受け、ブランド価値の毀損。みんな不利益となる消費者問題に対して、販売元の業界に対して取組を促すガイドラインの整備や、販売元が転売禁止期間を定め、取り締まるような取組、チケット規制法が機能するように通報機能の強化・支援など、問題自体に対して取組を検討する協議会の設置をするべきと考えます。また、埼玉県だけではなく、首都圏で足並みをそろえて転売屋対策をしていくべきだと考えますが、県民生活部長の見解を伺います。
A 真砂和敏 県民生活部長
コンサートなどのチケットについて、いわゆる「チケット不正転売禁止法」が適用される場合は、転売が禁止されています。
また、令和2年度のコロナ禍では、「国民生活安定緊急措置法」に基づき、マスク及び消毒液の転売が禁止されました。
このように個別の商品に対してのみ転売規制がなされており、現状では包括的な法規制はございません。
そこで、県では議員の御提案を踏まえ、まずは事業者に対し、消費者志向経営の考え方を積極的に普及してまいります。
その上で、県ホームページに新たに転売問題のページを設け、転売防止対策に取り組む事業者の事例などを掲載することによりまして、事業者の自主的な取組を促してまいります。
あわせて、消費者に対し、チケット不正転売禁止法の趣旨や不正転売に関する通報窓口を周知してまいります。
他方、転売問題の取組を検討する協議会の設置につきましては、法的根拠がない中でどこまで実効性が担保できるかなど、まずは、国や県警察、事業者など、この問題を取り巻く関係者に意見を伺ってまいります。
また、首都圏で足並みをそろえた転売屋対策につきましては、首都圏をメンバーとする既存の会議を活用し、情報共有と意見交換を行ってまいります。
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