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掲載日:2022年7月12日
Q 日下部伸三 議員(自民)
この事件は、今年1月27日、66歳の男が92歳で亡くなった自分の母親を、それまで在宅診療していた医師を弔問に呼び出し、心肺蘇生を要求し、できないと言われて、いきなり散弾銃で射殺した事件です。私も医師ですが、死後1日以上経過している92歳の人に心肺蘇生をする医師はいません。私も断りますので、その場にいれば散弾銃で撃たれた立場から、3点伺います。
この事件については、今年の2月定例会で、自民党の渡辺大議員が銃の所持者に対するチェック体制について質問し、警察本部長から「毎年1回所持する銃の確認が行われ、所持許可を受けてから3回目の誕生日を迎えるごとに公安委員会から所持許可の更新を受ける必要があり、更新の際には申請者が人的欠格事由に該当していないかについて必要な調査を行っている」という答弁がございました。
犯行に使用された銃は容疑者が20年以上前から所持しているもので、所持許可は何度も更新されていますが、この容疑者は周辺の病院ではクレーマーとして有名だったようです。この容疑者が複数の病院でトラブルを起こしていた情報は、公安委員会に届いていたのでしょうか。人的欠格事由に該当していないかについての調査が機能していたのか、警察本部長に伺います。
A 原和也 警察本部長
お尋ねの件につきましては、現在捜査中の事案であり、公安委員会として御指摘の情報を把握していたかどうかも含め、お答えを差し控えさせていただきます。
その上で、一般論として、銃砲所持者に対しては、年1回実施しております銃砲一斉検査における銃砲の確認に加え、所持許可を受けてから3回目の誕生日を迎えるごとに行われる所持許可の更新時に、法令に則り、厳格な調査及び審査を行っているところでございます。
銃砲刀剣類所持等取締法においては、銃砲の所持許可の更新を受けるための要件として、年齢、一定の犯罪経歴、精神障害等の病気、ストーカー行為、暴力的な集団への所属等に係るいわゆる人的欠格事由が定められており、これらの欠格事由に該当する者については、許可が更新されないこととされています。
県警察といたしましては、今後も引き続き、銃砲所持不適格者の排除を徹底してまいる所存でございます。
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