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掲載日:2024年4月17日

令和3年4月臨時会(4月19日) 知事提案説明要旨

令和3年4月19日招集の臨時会における知事提案説明要旨

本日ここに臨時県議会を招集申し上げましたところ、議員各位におかれましては御参会を賜り、緊急を要する案件につきまして御審議をいただきますことに、心から感謝を申し上げます。
それでは、ただいま御提案申し上げました議案につきまして、御説明いたします。
3月21日の緊急事態宣言解除後、本県では段階的緩和措置を行ってまいりましたが、新型コロナウイルス感染症の新規陽性者数は、3月末から県南部を中心に再び微増の傾向が続いております。
また、関西圏で猛威を振るい新規陽性者数の急増をもたらしている変異株が、今後、本県においても急拡大し、医療現場や高齢者向けワクチン接種にも大きな影響を及ぼす恐れがあることから、大型連休も見据え早急な対策が必要になってまいります。
さらに、隣接する東京都では4月12日から23区6市の区域に「まん延防止等重点措置」が適用をされています。
こうした状況や専門家の意見等を踏まえ検討した結果、4月15日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、本県における「まん延防止等重点措置」の公示を行うよう国に要請いたしました。
その結果、国は4月16日に新型コロナウイルス感染症対策本部会議を開催し、本県を含む4 県に対し、4月20日から5月11日まで、まん延防止等重点措置を実施すべき区域として決定しました。
これを受け、本県では、さいたま市及び川口市の2市を措置区域として、まん延防止等重点措置を講じることとし、その他の地域については、特措法第24条第9項に基づき、引き続き飲食店等における営業時間の短縮などを要請することといたしました。
今回の補正予算は、飲食店等への営業時間短縮要請に伴う更なる協力金の支給や感染拡大防止に係る取組など、当面緊急に対応を要する経費を計上するものでございます。
まず、営業時間短縮要請に伴う協力金の支給については、まん延防止等重点措置区域において、営業時間を午前5時から午後9時までを午後8時までに、酒類提供時間を午前11時から午後8 時までを午後7時までにそれぞれ1 時間繰り上げることなどを要件に、これまでと同様の定額を支給するのではなく、中小企業については、飲食店等の売上高に応じて、1店舗当たり日額4万円から最大10万円、大企業等については、売上高減少額に応じて、1店舗当たり日額最大20万円を支給いたします。
その他の地域では、引き続き営業時間を午前5時から午後9時まで、酒類提供時間を午前11時から午後8時とすることを要件に、こちらも定額を支給するのではなく、中小企業については、飲食店等の売上高に応じて、1店舗当たり日額2万5千円から最大7万5千円、大企業等については売上高減少額に応じて、1店舗当たり日額最大20万円を支給いたします。
また、飲食店等が国の「小規模事業者持続化補助金」を活用して行う感染防止の取組に対し県が上乗せで補助をするなど飲食店等における感染防止対策を促進します。
このほか、高齢者等が入所する施設の職員に対し実施しているP C R 検査について、検査頻度を高めて、感染拡大防止につなげてまいります。
財源につきましては、全額、「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用してまいります。
この結果、一般会計の補正予算額は、385億5,340万9千円となり、既定予算との累計額は、2兆1,779億1,862万9千円となります。
以上で私の説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の上、御議決を賜りますようお願いを申し上げます。

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議会事務局 政策調査課 広報担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

ファックス:048-830-4923

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