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掲載日:2022年10月6日
〔請願事項〕
事業者TKMデベロップメント株式会社による日高市大字高麗本郷地内山林に計画されているメガソーラー発電開発は、近隣地域に土砂災害の脅威と高麗川の汚染を発生させるとともに、「遠足の聖地 日高」の貴重な自然と景観を損ねるので、計画を中止させるよう御対応ください。
〔理由〕
私たち横手友好会は、高麗本郷地区に隣接する横手区で森林保全や高麗川の清流保全を目的に昭和46年に結成しました。昭和52年頃からの約20年間は、埼玉県から委託を受け、山林の巡視活動を行うとともに、現在も「川の守り人」として清流保全のための清掃活動や行楽客に対し、ゴミの持ち帰りなど啓蒙活動を行っております。このメガソーラー発電開発計画により土砂災害発生の脅威が高まり、自然環境および景観が著しく破壊されることは、私たちには耐え難いものがあります。
私たちは太陽光発電に反対するものではありません。山頂近辺に造るのは以下に述べる通りあまりにも問題が多すぎるので、日高市大字高麗本郷地内山林に建設予定のメガソーラー発電開発計画を中止してほしいのです。
非常に少ないTKMデベロップメント株式会社(以下TKM社)からの説明会資料などによれば、メガソーラー発電開発の予定地は、標高140~160mの針葉樹と広葉樹に覆われた山頂近辺の15haという広大な面積であり、70%以上の森林は伐採、伐根されてしまいます。また、重機で削られ切り土や盛り土で平坦にされて約10ha(310×310m)の広大なソーラーパネル設置場所に変えられてしまい、山頂近辺は10haのトタン屋根が出来上がったと同じ状態になります。
雨が降れば今までは森林と土に吸収された雨水も、ソーラーパネルの設置により一気に二つある沢筋に流れ込むことになり、森林伐採とソーラーパネルによる流失率が高まり、沢に流れ込む水の量は現在の約5倍にもなります。
日高市横手区小平地区全体と高麗本郷区市原地区の一部は、開発予定の山の真下に位置しています。この地区が土砂災害に対して極めて危険な脅威に曝される状態になることは誰にでも理解できることです。
TKM社の説明会では都合のよい説明のみで、2月16日の説明会において渡した工事内容に関する質問書に対しては、7月末になっても約50%については回答しておらず、全く誠意が見られません。土砂災害に関する資料の公表は、県への開発申請後に可能であると言っておりますが、それでは私たちには遅く納得が得られるものではなく、不安はつのるばかりです。
関係する省庁では治水見直しなどの検討が進んでいますが、例えば12時間で400mmを超えるような、50年に一度、100年に一度の大雨は、単純計算でソーラーパネルに降る雨の量が12時間で4万トン以上になって沢に流れ込みます。現在、義務づけられている調整池では頻繁に発生している線状降雨帯などには対応できず、調整池のダムから一気に水があふれ出し、土砂災害が発生することは、2018年西日本豪雨で明確です。山の真下に住む横手区小平地区と高麗本郷区市原地区の一部はこのメガソーラー開発による土砂災害で生命と財産を失いかねません。
森林の伐採と伐根は、大きく山の保水力を失わさせ、土砂災害を引き起こすだけではなく、今まで手付かずで研究者以外に知られていなかったアカハライモリ、トウキョウサンショウウオなどの希少生物が絶滅する危険性も高め、日高の山林の魅力は失われてしまいます。
また、広大なエリアに入り組んだ架台下を含む敷地全体の雑草は、草刈では手に負えず、必ず除草剤が使われます。沢の水は荒川支流の高麗川に流れ込み、伏流となって下流の北平沢と巾着田のポンプで汲み上げられ日高市民の飲料水に使われます。飲料水に除草剤が含まれることになれば、これは健康被害の脅威です。草刈を怠れば枯れ草となり、発電設備から失火の可能性もあり、山火事の脅威も高まります。
更に、熱問題もあります。ソーラーパネルの発電効率は約18%で、反射は少なく残りのエネルギーのほとんどが熱に変換されます。ソーラーパネル上の空気は温められ上昇気流になり、その上昇気流の温度と周辺森林の温度差で乱気流が発生します。乱気流は近くの入間・横田基地の低高度低速で旋廻飛行する軍用機にとって極めて危険であり、事故に繋がる可能性が生じますし、局地豪雨・落雷・突風の発生も伴います。風向きによっては、周辺の農作物にも温度によるダメージを与えます。
私たちはこのメガソーラー開発による土砂災害の脅威と高麗川の汚染、および「遠足の聖地 日高」が自然と景観を損ねることを受け入れることができません。埼玉県日高市大字高麗本郷地内山林に計画されているメガソーラー開発計画の中止をお願いいたします。
上記のとおり請願いたします。
〔請願事項〕
「食品ロスの削減の推進に関する法律」第12条において、都道府県はその区域内における食品ロスの削減の推進に関する計画を定めるよう努めなければならないと規定しています。第13条では、県の計画を踏まえて、市町村でも食品ロス削減推進計画を定めるよう努めなければならないと規定しており、県は早期に範を示さなければなりません。また、同法では、地方公共団体に対し、食品ロスの削減に関する普及啓発や食品事業者等による食品ロスの削減に向けた取組への支援策を講ずることなどを求めており、これらを実施していくに当たって、基本計画の策定は不可欠です。
また、日本の食品流通では、食品の賞味期限とは別に、小売業者に対する納品期限や小売業者が店頭から撤去する販売期限を設定する「3分の1ルール」という商習慣があり、食品ロスの大きな要因となっています。各業界に対し、しっかりとした働きかけを行う視点ももって取り組むべきです。
このことから、同法に基づく埼玉県食品ロス削減推進計画を早期に定めることを求めます。
〔理由〕
令和元年5月24日、「食品ロスの削減の推進に関する法律」(以下、「食品ロス削減推進法」という)が参議院本会議において全会一致で可決、成立し、令和元年5月31日に令和元年法律第19号として公布されました。
我が国は、大量の食料を輸入し、まだ食べることができる食品を大量に廃棄している状況であり、その対応が大きな課題となっています。
このたびの食品ロス削減推進法は、第11条において、政府として食品ロスの削減に関する施策の総合的な推進を図るための基本的な方針を定めることとしています。一方、都道府県は第12条において、国の基本方針を踏まえ、削減計画を定めることとしており、この計画策定は努力義務となっています。また、第13条では、国の基本方針、都道府県の計画がある場合はその計画を踏まえて、市町村の食品ロス削減推進計画を策定するよう努めることとしています。
食品ロス削減推進法は、第14条から基本的施策について定めており、消費者、事業者等に対する教育・学習の振興、知識の普及・啓発等を講ずること、食品関連事業者等の取組に対する支援を講ずること、まだ食べられる食品の廃棄に関する実態調査、食品ロスの効果的な削減方法等に関する調査研究を推進すること、フードバンク活動の支援等を、国や地方公共団体に求めています。
平成27年の国連総会で採択された持続可能な開発目標SDGsに、埼玉県として取組を進めていくためにも、埼玉県食品ロス削減推進計画の早期策定は論を待たないものであり、一日も早い策定を望むものです。
また、食品の流通現場では、メーカーからの納品期限や店頭での販売期限が、製造日から賞味期限までの期間を概ね3等分して設定する「3分の1ルール」という商習慣があり、食品ロスの大きな要因となっています。販売期限を過ぎ、売り場から撤去された食品は、まだ賞味期限内であるにも関わらず、多くの場合廃棄されていると聞きます。各業界で食品ロス削減に向けた取組を進めていますが、食品ロスはまだまだ減っていません。国や地方公共団体は、食品ロス削減に向けて各業界へしっかり働きかけていくという視点をもって取り組むべきです。
730万人が生活する埼玉県は、食品の大生産地、大消費地であり、市町村や食品関係事業者と連携しながら、食品の生産、製造、販売、消費等の各段階で、食品ロスの削減に向けた取組を推し進めていくことが必要であり、そのために、県の基本計画はなくてはならないものです。
食品ロスの削減を進めるため、早期に埼玉県食品ロス削減計画を策定することを求めます。
上記のとおり請願いたします。
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