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掲載日:2023年5月12日
意見書・・・次の8件です。
決議・・・・次の3件です。
障害があるため何らかの社会的支援がないと生きていけない障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が年々増加している一方、入所施設、グループホーム等の障害福祉サービスの提供も福祉人材も共に不足しており、多くの障害者等が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。この家族の介護に依存した生活の長期化は、精神的にも経済的にも共依存を助長し、障害者等の自立をますます困難なものとしている。
特に、入所施設が不足する中で入所の必要性の高い待機者が長期のショートステイを余儀なくされるいわゆる「ロングショート」の問題や、緊急時や同性介護に対応するヘルパー等の福祉人材確保の問題は早急に解決すべきものである。
よって、国においては、障害者等がその希望に応じて地域における受け皿を選択することができる社会を実現するため、下記の事項を実施するよう強く要望する。
記
1 入所施設、グループホーム等の障害福祉サービスの質及び量を充実させるとともに、福祉人材の養成及び確保のための施策を推進すること。
2 障害者等の生活を地域全体で支えるサービスの提供体制の構築に向けた地域生活支援拠点等の整備を推進すること。
3 前2項を実現するために必要な予算を確保し、施策の重要な担い手である地方自治体を財政的に支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
厚生労働大臣
不動産登記法第14条第1項の規定により、登記所には土地の位置及び区画を明確に表す地図(以下「登記所備付地図」という。)を備え付けなければならないこととされている。
しかし、登記所備付地図が整備されるまでの間の代替措置として、当該地図に準ずる図面(以下「公図」という。)が備え付けられていることが少なくない。この場合においては、公図は、明治初期の地租改正の際に作成されたものが多く、正確性に欠け、現況とは異なるため、道路整備や固定資産税の課税等に支障を来している。
そこで、国土調査法に基づく地籍調査が昭和26年に開始され、その成果に基づいて登記所備付地図が順次整備されてきたが、事業の主要な担い手である市町村の予算や人員の不足等が影響し、その進捗率は50%程度にとどまっている。
一方、全国の法務局・地方法務局では、大都市や地方の拠点都市等における登記所備付地図整備事業が行われている。この事業では、登記官が直接関与すること等により境界が定まらない箇所が極めて少ないという成果が上がっており、その一層の実施が期待されている。
よって、本県議会においては、昨年10月14日に「不動産登記法第14条第1項に基づく登記所備付地図の早期集中的な作成に関する意見書」を議決したところではあるが、登記所備付地図整備事業を一層推進するため、国においては、当該事業の単年度当たりの実施範囲等を大幅に拡大するとともに、全国の登記所備付地図が整備されるまでの工程表を示し、継続的に予算化を図るよう重ねて強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
法務大臣
宅地建物取引士は、宅地及び建物の取引に関し、専門的知識をもって適切な助言や重要事項の説明等を行う専門家であり、購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化のために必要不可欠な存在である。
その宅地建物取引士の資格を証するのが宅地建物取引士証であり、宅地建物取引士には、重要事項の説明を行う際や取引の関係者から請求があった際に宅地建物取引士証を提示することが義務付けられている。
宅地建物取引士証には、宅地建物取引士の氏名、生年月日、住所、登録番号及び登録年月日並びに宅地建物取引士証の交付年月日及び有効期間の満了日を記載するとともに、顔写真を貼付することとされている。
しかし、資格証明の観点からは、宅地建物取引士証に住所を記載する必要性は高いと言えず、かえって、個人情報保護の観点から取引の関係者への提示が前提となっている宅地建物取引士証に住所を記載することは適切でない。国土交通省も、宅地建物取引士証の住所欄にシールを貼った上で提示しても差し支えないとしているところである。
よって、国においては、宅地建物取引士証への住所の記載を不要とするため所要の措置を講ずるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
国土交通大臣
現在、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催に向けて、飛行経路の見直し等による羽田空港の発着便数の拡大が検討されている。この検討中の飛行経路の見直し案では民間航空機が本県上空を通過することとされており、航空機の安全運航の確保は県民にとって重大な関心事である。
一方、ここ最近、民間航空機からの部品の落下が相次いでいる。国内の航空会社から報告された部品の脱落件数は年平均50件以上に上っており、新しい飛行経路の運用が始まった場合は、県民の安全の確保に懸念を抱かざるを得ない。
加えて、本県には航空自衛隊入間基地等があり、米軍横田基地にも近接していることから、自衛隊機や米軍機も本県上空を飛行している。全国的に自衛隊機や米軍機からの部品の落下が散見されるところであり、これらの安全運航の確保も重要である。
よって、国においては、航空会社や自衛隊が遵守すべき落下物防止対策に関する基準を策定するなど、航空機からの落下物防止対策を早急に強化するとともに、米国に対し米軍機の安全運航の確保を求めるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
外務大臣
国土交通大臣
防衛大臣
エネルギー政策の基本は、安全性を前提とした上で、安定供給を第一とし、次いで経済効率性の向上と環境への適合である。
そのためには、優れた安定供給性と効率性を有し、運転時に温室効果ガスの排出を伴わない原子力発電所の稼働が欠かせない。
よって、国においては、立地自治体等関係者はもとより国民の理解と協力を得られるよう前面に立ち、下記の措置を講じつつ、原子力規制委員会により世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた原子力発電所の再稼働を進めるよう強く要望する。
記
1 将来の世代に負担を先送りしないよう高レベル放射性廃棄物の最終処分に向けた取組を強化すること。
2 立地自治体、防災関係機関等との連携を強化し、避難のための道路、港湾等のインフラの整備や避難行動要支援者等に十分配慮した避難計画の策定などを継続的に支援すること。
3 電源立地地域対策の趣旨に基づき、新たな産業・雇用創出を含む立地自治体の実態に即した地域支援を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
経済産業大臣
原子力防災担当大臣
民主主義国家においては、国民が政治に参加し、主権者としてその意思を政治に反映させる最も重要かつ基本的な機会が選挙である。
しかし、衆議院議員総選挙及び参議院議員通常選挙の投票率は下落傾向にあり、さきの第48回衆議院議員総選挙における投票率は約54パーセントにとどまっている。
ここにおいて、国民の意思を正しく政治に反映させるため、有権者が投票しやすい環境を整えるとともに、投票に示された有権者の意思は可能な限り有効なものとして取り扱うよう選挙事務を改善する必要がある。
よって、国においては、下記の措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 期日前投票の事由に該当する旨の宣誓書の提出を廃止すること。
2 衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙における投票に係る有効・無効の判断基準を明確にすること。
3 衆議院比例代表選出議員及び参議院比例代表選出議員の選挙において他の政党その他の政治団体の名称と判別が困難な略称を使用させないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
総務大臣
太陽光パネルが地震や台風等により損壊し、感電や有害物質による土壌汚染のおそれがあると指摘されている。そして、こうした太陽光パネルの損壊は、不適切な施工方法による強度不足等がその原因とされている。
また、感電等の危険性について地方自治体や排出事業者に十分な認識がなく、損壊現場における危険防止措置が適切に実施されていない事例がある。
さらに、太陽光パネルの耐用年数は20年から30年程度とされており、将来的に使用済み太陽光パネルが大量に排出されることが見込まれているところ、使用済み太陽光パネルについて排出事業者から産業廃棄物処理業者に対して十分な情報提供が行われずに、有害物質の含有の有無が確認されないまま遮水設備のない最終処分場に埋め立てられている事例が散見される。
こうした状況を放置すれば、太陽光パネルによる人体や環境への悪影響が懸念されるばかりでなく、太陽電池発電の普及に水を差しかねない。
よって、国においては、太陽電池発電設備の安全を確保するため、下記の措置を講ずるよう強く要望する。
記
1 太陽電池発電設備の架台及び基礎の設計に係る技術基準を明確にすること。また、既設の太陽光パネルについての安全対策に係る技術基準を明確にすること。
2 地方自治体及び排出事業者に対し、災害によって損壊した太陽光パネルによる感電や有害物質の流出の防止措置の確実な実施等について周知徹底を図ること。
3 排出事業者及び産業廃棄物処理業者が使用済み太陽光パネルに係る有害物質情報を容易に入手することが可能となるよう所要の措置を講じ、周知すること。あわせて、排出事業者の産業廃棄物処理業者に対する有害物質情報の提供義務の明確化を図るとともに、適切な埋立方法等を具体的に明示し、周知すること。
4 製造業者等の関係事業者による使用済み太陽光パネルの回収、適正処理及びリサイクルのシステムの構築について法整備を含めて検討すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
経済産業大臣
環境大臣
我が国は、本年11月に豪州、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、シンガポール、ペルー及びベトナムの10か国との間で「包括的及び先進的な環太平洋パートナーシップ協定(仮称)(以下「TPP11」という。)」について大筋合意に達した。
また、去る今月8日には欧州連合(EU)と経済連携協定(以下「日EU・EPA」という。)について交渉妥結に達した。
ところで、本県議会においては、さきに「TPP(環太平洋連携協定)交渉に関する決議の遵守を求める意見書」を議決し、TPP交渉に関する衆議院及び参議院の農林水産委員会決議を必ず遵守するよう強く求めたところであり、国は、TPP及び日EU・EPAに係る交渉においていわゆる重要5品目を中心とした関税撤廃の例外を確保した。
しかし、TPP11及び日EU・EPA(以下「TPP11等」という。)により安価な輸入品との競争にさらされることとなる国内農業者はなお懸念や不安を抱えていることから、TPP11等の発効後のその経営安定に万全を期さなければならない。
よって、国においては、畜産農家をはじめとする地域の関係者が連携して畜産の収益性を地域全体で向上させる取組を支援するため、畜産クラスター計画に基づく施設整備や飼養管理技術の向上等の事業について更なる予算の増額措置を講ずるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成29年12月22日
埼玉県議会議長 小林哲也
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣 様
財務大臣
農林水産大臣
北朝鮮は、国際社会の度重なる警告にもかかわらず、弾道ミサイル等の発射を繰り返しており、11月29日に再びICBM(大陸間弾道ミサイル)級のミサイルを発射した。
度重なる弾道ミサイル等の発射は国際連合安全保障理事会決議等に明白に違反するものであり、国際社会の一致した平和的解決への強い意志を踏みにじるこの暴挙を断じて容認することはできない。
そこで、本県議会は、繰り返される北朝鮮の重大な挑戦に重ねて断固抗議するとともに、最も強い言葉で非難する。
また、国は、米国、韓国、中国、ロシアをはじめとする国際社会と緊密に協力し、国際連合安全保障理事会決議に基づく制裁措置を完全に履行するとともに、我が国独自の制裁措置をより一層強化し、北朝鮮に対し、拉致、核、ミサイルといった諸懸案を包括的に解決することなくして明るい未来はないことを認識させ、具体的行動を強く促すよう求める。
以上、決議する。
平成29年12月4日
埼玉県議会
本県の産業、物流、防災等の様々な面において重要な役割を果たしている道路、橋りょう等の社会資本は、高度経済成長期に整備されたものも多く、老朽化が進んでいるため、その補修等に優先的に取り組まなければならない。
また、本県においては、高齢化の進行に伴う社会保障費の増大等により今後も厳しい財政状況が続くことが見込まれているが、将来の活力につながる道路の整備や、近年頻発しているゲリラ豪雨による水害防止のための河川の改修等の社会資本の整備についても計画的にしっかりと投資していかなければならない。
そして、本県の社会資本の維持管理や整備、更には地震や台風等による災害発生時に現場での復旧対策を担っているのが県内建設業者である。
よって、本県議会は、県民の安心・安全の確保と県内建設業者の経営の安定化の支援を図るため、下記の事項について県に特段の配慮を求める。
記
1 社会資本の補修・更新やストック効果の高い社会資本の計画的な整備を図るため、公共事業予算の増額を図ること。
2 工事場所の存する地域の建設業者の受注機会の拡大を図ること。
3 分離・分割発注の更なる推進により県内建設業者の受注機会の拡大を図ること。
4 WTO政府調達協定対象工事を除く大規模工事について、県内建設業者を含む特定建設工事共同企業体であることを入札参加条件とする工事の適用を拡大すること。
5 ダンピング受注の防止や県内建設業者の経営安定化を支援するため、低入札調査基準価格及び最低制限価格の更なる引上げ及び上限の撤廃を図ること。
6 債務負担行為の積極的活用、余裕期間の設定、適切な工期設定等により、公共事業発注の分散化及び平準化を図ること。
以上、決議する。
平成29年12月22日
埼玉県議会
県は、本年6月、県立小児医療センターにおいて診療報酬請求事務を怠り、県に損失を生じさせたとして、職員の懲戒処分を行った。その後、県は、約2,900万円の損害の2分の1を当該職員に民法上の不法行為により損害賠償請求することとした。
当該不祥事を受け、監査委員は、再発防止を主眼とした監査を実施した。この監査結果報告によると、再発防止策を設けたにもかかわらず、小児医療センターにおいては再発防止策の実施が不徹底であること、また、長期未処理案件が他県立病院にも存在すること、さらに、返戻・減点レセプトの簿外管理や欠員の不補充などの課題が指摘された。
このことは、本件不祥事の発生要因が県の組織としてのガバナンスの欠如にあることを示しており、本件不祥事が当該職員のみに起因していないことは明白である。そして、懲戒処分という重い処分を受けた職員に対し、県の責任を曖昧にしたまま、確たる根拠も示さずに損害賠償責任を負わせることに疑義がある。
また、県は、残りの損害額について職員の募金により補填することとした。当該募金は強制ではなく、あくまでも趣旨に賛同する職員の任意によるものであるとしているが、募金趣意書の発起人は副知事であり、「病院事業として損害額の半額を負担せざるを得ない」との記述があるとともに、職位に応じた募金額の目安が示されるなど、半ば強制であると職員に受け取られかねないものである。また、当該未処理による診療報酬については、不納欠損処理することとしており、損害賠償金や募金などによって本来の勘定科目へ補填することは不可能である。
これらのことは、県が自らの責任を棚に上げて、当該職員をはじめ職員全体に責任を押し付けるものであり、職員の意欲の低下を招きかねず、こうした前例を作るべきではない。また、組織上の問題を個人に押し付ける前例を作ることは、今後の採用や人事に影響を与えるものであると危惧するところである。
よって、本県議会は、県立病院の組織及び経営を改善するため、県において下記の措置を講ずるよう強く求める。
記
1 不祥事の原因等を究明し、診療報酬の請求に係る事務処理の抜本的改善を強力に進めるなど、監査委員の指摘の徹底を図ること。
2 当該職員に対する損害賠償請求を直ちに取りやめるとともに、既に支払われたものを返還すること。
3 職員の募金を直ちに全額返還すること。
以上、決議する。
平成29年12月22日
埼玉県議会
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