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掲載日:2023年5月8日
決議・・・次の1件です。
我が国は、憲法により法治主義を採用していることは言うに及ばない。法治主義とは、行政は議会において成立した法律等によって行われなければならないとする原則であり、行政に対する法の支配を要求することにより、恣意的、差別的行政を排し、国民の権利と自由を保障することを目指したもので、立憲主義の基本原則の一つである。我が埼玉県も法治主義の原則に基づき、行政が運営されてきた。
しかし最近、知事より条例の努力義務規定に関し恣意的な発言が相次いでいる。
県内には多くの条例で県民に対し「努力義務」を課しているものも多く、知事の発言は県民に対するこれまでの様々な努力義務を軽んじるものとなりかねない。
よって、知事、県執行部、及び、県附属機関には、法律や条例など様々な法規を遵守することにより、健全な行政運営に期することを求める。
以上、決議する。
平成27年5月26日
埼玉県議会
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