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掲載日:2024年9月25日
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下水道局は、県内に設置している全ての事業所における燃料及び電気の使用量が重油換算で合計1,500kL以上であるため、 埼玉県地球温暖化対策推進条例に基づく「特定事業者」に該当します。
そのため、同条例第12条の規定に基づき、地球温暖化対策計画・実施状況報告を作成し、同条例第15条の規定に基づき、 以下のとおり公表します。
なお、5つの水循環センター及び1つの中継ポンプ場は、事業所単位の燃料及び電気の使用量が重油換算で1,500kL以上あり「大規模事業所」に該当するため、事業所単位で地球温暖化対策計画・実施状況報告を作成し、公表します。
令和5年度の温室効果ガス排出実績及び第3削減計画期間(令和2年度から令和6年度)の温室効果ガス削減計画を公表します。
令和5年度の温室効果ガス排出実績及び第3削減計画期間(令和2年度から令和6年度)の温室効果ガス削減計画を公表します。
上記計画とは別に、埼玉県地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に対応した地球温暖化対策実行計画を策定し、 以下のとおり公表します。
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