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掲載日:2024年2月28日
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令和5年度地球温暖化対策計画・実施状況報告書
埼玉県企業局は、埼玉県地球温暖化対策推進条例の規定により「温室効果ガス多量排出事業者(特定事業者)」に該当し、各浄水場等が「大規模事業所(C事業所)」となっています。
同条例の規定により作成した「令和5年度地球温暖化対策計画・実施状況報告書」について、下記のとおり公表します。
事業者単位(企業単位)で合算して、エネルギー使用量が原油換算で年間1,500kL以上の事業者
事業所(工場、事業場)単位で平成20年度以降に3年間連続してエネルギー使用量が年間1,500kL以上の事業所
事業所(工場、事業場)単位でエネルギー使用量が年間1,500kL以下の事業所
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