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掲載日:2022年12月16日
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(目的)
第1条 企業局経営5か年計画の実効性を高め効果的な推進を図るため、埼玉県企業局経営懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 懇話会は、次の事項を行う。
(委員)
第3条 懇話会の委員は、10名以内とする。
(座長及び座長代理)
第4条 懇話会に座長及び座長代理を置く。
(庶務)
第5条 懇話会の庶務は、企業局総務課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成15年3月3日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
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