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掲載日:2022年12月16日

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埼玉県企業局 経営懇話会設置要綱

(目的)

第1条  企業局経営5か年計画の実効性を高め効果的な推進を図るため、埼玉県企業局経営懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条  懇話会は、次の事項を行う。

  • (1)企業局経営5か年計画の進捗状況等の評価に関すること
  • (2)経営改革の推進に関すること
  • (3)経営課題及び新たな取組に関すること
  • (4)その他、企業局の事業運営に関すること

(委員)

第3条  懇話会の委員は、10名以内とする。

  • 2  委員は、地方公営企業の経営等に優れた見識を有する者のうちから公営企業管理者が依頼する。
  • 3  委員の任期は2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

(座長及び座長代理)

第4条  懇話会に座長及び座長代理を置く。

  • 2  座長は、委員の互選により定め、座長代理は委員のうちから座長が指名する。
  • 3  座長は、懇話会の会務を総理する。
  • 4  座長代理は、座長に事故があるときは、その職務を代理する。

(庶務)

第5条  懇話会の庶務は、企業局総務課において処理する。

(補則)

第6条  この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、座長が懇話会に諮って定める。

附則
この要綱は、平成15年3月3日から施行する。

附則
この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

お問い合わせ

企業局 総務課  

郵便番号330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目14番21号 職員会館2階

ファックス:048-822-9609

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