トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 都市整備部 > 都市整備部の地域機関 > 八潮新都市建設事務所 > 土地の所有権変動(相続、売買等)・各種許可申請(土地区画整理法第76条、道路占用)等について
ページ番号:4865
掲載日:2024年12月16日
ここから本文です。
区画整理地区内での土地の売買や相続等により、所有権の変動があった場合には、当事務所へご連絡ください。
ご連絡がないと、区画整理のお知らせ等を新しい地権者へ送付することができません。ご協力をお願いいたします。
区画整理地区内での土地の造成、工作物の設置、建築工事(増築等含む)等を行う場合は、土地区画整理法第76条の許可が必要になります。
区画整理事業の施行に支障をきたすおそれがあるときは、許可がされない場合がありますので、あらかじめご相談くださるようお願いします。
許可までの期間の目安は、建築物の建築工事については2週間程度、工作物の設置工事(給水管・ガス管引込み工事等)については1週間程度です。いずれも施工開始時期までに、余裕を持って申請してください。
書類の不備等があった場合は上記の期間を超える場合がありますので、あらかじめご了承ください。
また、建築基準法に基づく確認を受ける場合は、建築確認申請をする前に、土地区画整理法第76条に基づく許可申請をしてください。
押印の見直しに伴い、下記の様式の改正をしました。
令和3年4月1日以降の許可申請・届出については、改正後の様式を使用してください。
※許可申請書(正本)と許可通知書(副本)内の、「土地所有権者住所氏名及び土地使用承認印欄」と「土地借地権者住所氏名」欄については、これまで通り、押印が必要ですのでご注意ください。
※委任状については、許可申請者の押印が必要ですのでご注意ください。
改正内容の詳細については、様式・記入例を参照してください。
※県が管理している八潮南部西地区内における道路側溝への排水は、管底から側溝の底まで10センチメートル以上あけてください。
工作物の設置工事に伴い、道路の掘削を行う場合、仮復旧と本復旧それぞれの施工後に「完了届」を提出してください。
完了届に添付する写真帳には、施工前・施工中・施工後の写真を必ず添付してください。
許可時と異なる組成・範囲で復旧している場合や写真が不足している場合は、完了届の受理ができない他、工事のやり直しをお願いすることがあります。
※令和3年4月1日以降の届出は、改正後の様式を使用してください。
→工事完了届の届出者を許可申請者とし、工事の施工者名は別の箇所に記載してください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください