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掲載日:2024年12月24日

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事業認定等に関する適期申請等について

近年、公共事業については、国民のコスト意識の高まりや経済活性化の観点などから、公共用地の早期取得も含め、事業効果の早期発現を図るべきという考え方が強まっています。
このような中、総合規制改革会議において、土地収用法等の積極的活用の必要性が指摘され、政府の行動計画である「規制改革・民間開放推進3か年計画」(閣議決定)にも、その内容が盛り込まれています。
この状況を踏まえ、埼玉県では、「土地収用制度活用推進要綱」を徹底し、土地収用手続に移行する要件を定めた適期申請ルールの徹底を図ることとしました。
また、事業の進行管理に関する説明責任の観点から、「事業名称、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期、用地取得率、着工予定時期、完成見込時期」を公表することとしました。
ついては、「土地収用制度活用推進要綱」及び杉戸県土整備事務所が実施する主要事業に係る用地取得状況について、次のとおり公表します。

土地収用制度活用推進要綱

土地収用制度活用推進要綱 

主要事業に係る用地取得の状況の公表について

道路事業

令和6年12月1日現在

事業名称

用地交渉を開始した時期

用地取得率

着工予定時期

完成見込時期

備考

該当なし

 

 

 

   

 

河川事業

令和6年12月1日現在

事業名称

用地交渉を開始した時期

用地取得率

着工予定時期

完成見込時期

備考

該当なし

 

       

 

都市計画事業(街路事業)

令和6年12月1日現在

事業名称

用地交渉を開始した時期

用地取得率

着工予定時期

完成見込時期

備考

該当なし

 

 

 

 

 

 

(注1)道路事業、河川事業、都市計画事業(街路事業)ごとに記載してあります。

(注2)「用地交渉を開始した時期」とは、すべての土地所有者及び関係人との用地交渉を開始した時期です。

(注3)「用地取得率」とは、土地所有者及び関係人の全体数に対する契約済みの土地所有者及び関係人数の割合をいいます。

(注4)「着工予定時期」については、事業名称の区間(区域)で一部でも着工している場合は、「着工済み」と記載しています。

(注5)「完成見込時期」については、現在における見込みであり、諸般の事情により変更される可能性があります。

(注6)「備考」については、土地収用手続の進捗状況を記入してあります。

お問い合わせ

県土整備部 杉戸県土整備事務所 用地担当

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