ページ番号:27298
掲載日:2019年9月9日
ここから本文です。
Q1.土地に所有権以外の権利(地上権、借地権、抵当権)が設定されている場合はどのようにすればいいのですか?
A1.地上権、借地権などは、土地所有者と所有権以外の権利者との間でその権利割合を決定していただき、その割合に基づき補償金を積算します。抵当権については、買収する部分の抵当権を抹消していただいた後に登記・支払をします。
Q2.代替地提供者には譲渡所得税の優遇措置はあるのですか?
A2.公共事業のために土地を譲渡された方に、代替地を提供された方については最高1,500万円までの特別控除があります。この控除を受けるためには、あらかじめ国税局に協議した上で事業用地提供者、代替地提供者及び起業者(埼玉県)の三者で契約することが前提となります。
Q3.建物移転工法の曳家(ひきや)工法とはどんな工法ですか?
A3.残地に十分な面積がある場合などに、移転工法として採用されています。建物を解体しないで、そのままの姿でジャッキで持ち上げ、レールの上にのせてウィンチで曳く工法です。曳家工法の補償には、曳家により建物が損傷した場合の補修費も含まれています。近年では曳家の技術は非常に向上しており、ビルディングなども曳家で移転ができます。旧首相官邸なども曳家工法により移転をしています。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください