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掲載日:2026年1月28日
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主要地方道羽生外野栗橋線の事業認可(国土交通省)の告示についてお知らせします。
埼玉県
令和7年12月3日(関東地方整備局告示第242号)
羽生都市計画道路事業3・4・8号北部幹線
埼玉県羽生市大字稲子字塚原、大字尾崎字塚原並びに大字藤井上組字西及び字鶴指地内
令和7年12月3日から令和17年3月31日
・事業地内において建築等を行う場合、許可が必要となります。(都市計画法第65条)
・事業地内の土地等を有償で譲り渡す際、届け出が必要となります。(都市計画法第67条)
・事業地内の土地所有者は買収の請求を行うことができます。※(都市計画法第68条)
※建物や工作物がない場合に限られます。
事業認可図書については、埼玉県行田県土整備事務所および羽生市建設課において、縦覧を行います。
ご不明点は下記にお問い合わせください。