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掲載日:2024年2月7日
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ここは「川越県土整備事務所」のホームページです。管轄している川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町以外の市町についての問合せにはお答えできかねるため、管轄の各県土整備事務所 管理担当へお問合せください。
県管理道路に水道・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は、道路占用許可申請が必要です。
占用許可については、物件・場所により制限が設けられているため、具体的な内容については、事前相談を行ってください。
また、占用物件により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定められている占用料がかかります。
申請書 |
1部 |
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添付書類 |
案内図、平面図、縦横断図、保安図、カラー写真、構造図(適宜) |
各2部 |
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下記2路線につきましては、令和5年4月4日(火曜日)から県道から川越市道に移管された区間がありますので、申請の際は御注意ください。
(1)県道川越坂戸毛呂山線
(2)県道片柳川越線
詳細は、以下のHPをご覧ください。
工事は交付する許可書のほか、道路占用工事標準条件書(PDF:709KB)に基づき施行してください。
本復旧の範囲については、以下のファイルをご参照ください。
着工届は着工前に、仮復旧届及び完了届は施行後速やかに必要な写真と併せてご提出ください。様式はその他の様式から取得してください。
道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。
一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽
道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。
歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内とする
その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内とする
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