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掲載日:2024年2月7日

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道路占用

ここは「川越県土整備事務所」のホームページです。管轄している川越市、所沢市、狭山市、富士見市、ふじみ野市、入間郡三芳町以外の市町についての問合せにはお答えできかねるため、管轄の各県土整備事務所 管理担当へお問合せください。

県管理道路に水道・電柱・ガス管などを設置し、継続して道路を使用する場合や、建築用足場など一時的に道路を使用する場合は、道路占用許可申請が必要です。
占用許可については、物件・場所により制限が設けられているため、具体的な内容については、事前相談を行ってください。
また、占用物件により「埼玉県道路占用料徴収条例」に定められている占用料がかかります。

道路占用(道路法第32条)

申請書

道路占用許可申請書(エクセル:41KB)

1部

記入例(PDF:240KB)

添付書類

案内図、平面図、縦横断図、保安図、カラー写真、構造図(適宜)

各2部

申請前の御注意

下記2路線につきましては、令和5年4月4日(火曜日)から県道から川越市道に移管された区間がありますので、申請の際は御注意ください。

(1)県道川越坂戸毛呂山線

(2)県道片柳川越線

詳細は、以下のHPをご覧ください。

 

県道川越坂戸毛呂山線及び片柳川越線の一部区間の移管について

占用工事の施行

工事は交付する許可書のほか、道路占用工事標準条件書(PDF:709KB)に基づき施行してください。

本復旧の範囲

本復旧の範囲については、以下のファイルをご参照ください。

本復旧(PDF:205KB)

着工届・仮復旧届・完了届

着工届は着工前に、仮復旧届及び完了届は施行後速やかに必要な写真と併せてご提出ください。様式はその他の様式から取得してください。

合併処理浄化槽処理水を道路側溝へ放流するための排水管の占用

道路側溝は路面の雨水排水を目的として設置した施設であり、一般家庭等の生活排水を県管理道路側溝へ放流することは、原則として認めていません。
ただし、下水道の整備がされていない地域で、以下の基準を満たす場合に、浄化槽の放流水を道路側溝へ放流させることを例外として認める場合があります。
放流可能と認められた場合は、道路占用許可の申請が必要となります。

放流可能浄化槽

一戸建て住宅に設置される処理対象人員10人槽以下の小型合併処理浄化槽

放流可能地域

  • 原則として、道路側溝以外に流末を確保することが困難な地域とする。
  • 下水道法第4条第1項の事業計画の認可を受けた地域以外であり、放流が可能な県管理道路側溝である。
  • また、建築物の敷地が、県管理道路に直接2m以上接道している。
    (※放流可能地域の場所については、事務所にてご確認ください。)

建築用足場、工事用仮囲い等の占用

道路敷地外に適当な余地がない場合に限り、必要最小限の面積で建築用足場などの設置、占用を認めています。

歩車道の区別のある道路

歩道上とし、その占用幅は1m以内で、かつ歩道の有効幅員の2分の1以内とする

歩車道の区別のない道路

その占用幅は1m以内で、かつ道路幅員の8分の1以内とする

お問い合わせ

県土整備部 川越県土整備事務所 管理担当

郵便番号350-1126 埼玉県川越市旭町二丁目13番6号 川越県土整備事務所

ファックス:049-243-2025

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