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掲載日:2023年11月24日
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土地改良区とは、その地域内の土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業及びこれに附帯する事業を行うことを目的とした法人です。
土地改良区は、その事業施工地域内の組合員(土地改良法第3条に規定する土地改良事業に参加する資格を有する者)によって組織されます。
また、土地改良区連合は、いくつかの土地改良区が事業の一部を共同で実施するために組織されます。
土地改良区は、定款や事業計画に実施する事業を定めています。農業生産の基盤整備や土地改良事業で造成した農業用排水施設の維持管理などの土地改良事業及び附帯事業を実施しています。
本庄農林振興センター管内には12の土地改良区(連合)があり、土地改良事業で造成された土地改良施設の維持管理や附帯する事業などを行っています。
土地改良区一覧(PDF:83KB)(別ウィンドウで開きます)
埼玉北部土地改良区連合、美児沢用水土地改良区、九郷阿保領用水土地改良区、上里幹線土地改良区の4土地改良区間において、大規模な災害が発生又は予想される場合に、円滑かつ迅速に協力し合い、被害を軽減させるため、協定を締結しています。
連絡会議や現地研修を通じて情報を共有し、災害の発生時に備えています。
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