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掲載日:2025年8月20日
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埼玉県水源地域保全条例に基づく、森林の土地取引の事前届出制が平成24年10月1日から始まりました。
水源地域内の森林所有者は所有権等の移転を行う場合、契約を締結しようとする日の30日前までに土地の利用目的等を知事に届ける必要があります。
リーフレット表(PDF:1,338KB)、リーフレット裏(PDF:1,338KB)
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