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掲載日:2025年8月20日

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森林の土地取引には事前届出が必要です

埼玉県水源地域保全条例に基づく、森林の土地取引の事前届出制が平成24年10月1日から始まりました。

水源地域内の森林所有者は所有権等の移転を行う場合、契約を締結しようとする日の30日前までに土地の利用目的等を知事に届ける必要があります。

リーフレット表(PDF:1,338KB)リーフレット裏(PDF:1,338KB)

埼玉県水源地域保全条例の詳細は[森づくり課ホームページ]

 

 

お問い合わせ

農林部 川越農林振興センター 森林保全・森林循環・木材利用推進担当

郵便番号357-0021 埼玉県飯能市双柳353 埼玉県飯能合同庁舎3階

ファックス:042-974-1980

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