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掲載日:2022年9月1日

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商品量目立入検査とは

  • 計量法は、食肉・魚介類・野菜類の食品や日用品のうち、計り売りされることの多い商品を「特定商品」と定め、これらの商品を販売する者に、法令で定める誤差(量目公差)の範囲で正しく計量し、販売することを義務付けています。
  • 表示上の内容量より、量目公差を超えて実際の内容量が少ないことを「量目不足」といいます。量目不足の商品が県民に提供されることを防ぐため、計量検定所では、県内の食品販売店等に立入検査を実施しています。
  • なお、計量法上の「特定市」(さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、草加市、越谷市)及び「特例条例による権限移譲市」(上尾市、入間市、久喜市)管内の事業所については、それぞれ特定市及び権限移譲市が、立入検査を実施しています。
量目公差の一例

商品分類

量目公差

食肉、豆類、菓子類、茶等

50g超~100g以下 2g
100g超~500g以下 2%
500g超~1kg以下 10g

野菜、漬け物、魚介類、麺類、果物、海藻等

50g超~100g以下 3g
100g超~500g以下 3%
500g超~1.5kg以下 15g

しょうゆ、食酢、洋酒等の体積商品

50ml超~100ml以下 2ml
100ml超~500ml以下 2%
500ml超~1L以下 10ml

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食品の「内容量」をしらべてみよう

ご自宅にある「調理用はかり」でも、おおよその内容量を知ることができます。(あくまで目安とお考えください。)
内容量のしらべかたの一例

お問い合わせ

産業労働部 計量検定所 立入検査・登録指導担当

郵便番号331-0825 埼玉県さいたま市北区櫛引町二丁目254番地1 埼玉県計量検定所

ファックス:048-660-1901

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