ページ番号:10353

掲載日:2022年5月23日

ここから本文です。

健康増進について

保健所では県民のかたの健康の保持・増進に役立つような様々な情報の発信や相談を行っています。

受動喫煙防止対策

法改正について

 健康増進法の一部を改正する法律について

 原則屋内禁煙と喫煙場所を設ける場合のルール  

 

 埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度

 受動喫煙防止対策については、平成30年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が公布され、国及び地方公共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進するよう努めることとされています。
 そこで、埼玉県は「埼玉県受動喫煙防止対策実施施設等認証制度」を令和元年6月から開始します。改正法に定められた義務を上回る受動喫煙防止対策に取り組む施設等を認証し、これを広めていくことにより、実効性のある受動喫煙防止対策を推進します。

  

健康づくり協力店認証制度

埼玉県では県民の皆さまが自ら健康管理をすることができるよう、飲食店での栄養情報の提供を推進しています。お店で提供しているメニューの栄養成分の表示やヘルシーメニューの提供などを行っている店舗で、衛生管理状態のよいお店を健康づくり協力店として認証し、健康情報の発信基地となっていただいています。

詳細はこちら→健康長寿課「埼玉県健康づくり協力店」

 

 助成制度

  受動喫煙防止対策助成等について(厚生労働省のページへ移行します)

 

 

お問い合わせ

保健医療部 本庄保健所 保健予防推進担当

郵便番号367-0047 埼玉県本庄市前原一丁目8番12号 埼玉県本庄保健所

ファックス:0495-22-6484

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?