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掲載日:2026年8月3日
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春日部保健所では、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下、「感染症法」)第24条に基づき「春日部保健所感染症診査協議会」を設置しています。
ここでは、感染症第18条第1項に基づく就業制限、第20条第1項に基づく入院勧告及び第20条第4項に基づく入院期間の延長、第37条の二第1項規定による申請に基づく費用の負担に関する必要な事項を審議しています。併せて、感染症法第18条第6項(就業制限)及び第19条7項(入院勧告)の規定による報告に関する意見をいただいています。
令和8年度に開催した診査協議会の結果については、次のとおりです。