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掲載日:2025年3月31日
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食品営業許可の事業譲渡に伴う「承継届」の提出について、朝霞保健所への来所の必要はありません。
次のいずれかの方法での提出をお願いいたします。
(提出は譲渡後に、新たな営業者となる方が行ってください。)
対象となるのは、個人→個人、個人→法人、法人→個人、法人→法人 間で行われる営業許可の譲渡です。
営業者死亡に伴う相続、法人の合併・分割に伴う地位の承継につきましては、下記朝霞保健所までお問い合わせください。
こちらの厚生労働省食品衛生申請等システムのページから食品営業許可の変更届を提出してください。
次の手順により、電子メールでの提出をお願いします。
(朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町の施設が対象となります。それ以外の市町村の施設につきましては管轄の保健所にお問合せください。)
注:過去に変更を行っている場合、「食品営業許可書」の裏面に変更内容が記載されている場合がありますので、ご確認ください。
(1)承継届の中の赤色の枠に、「営業許可を譲渡された方(今後営業をされていく方)」を入力してください。法人の場合は法人名の他、代表者の氏名・法人番号も記載してください。
(2)承継届の中の青色の枠に、「営業許可を譲渡した方(営業許可書に記載されている営業者)」を入力してください。
(3)譲渡(営業許可の権利を受け渡す)する旨が記載された契約書等の画像を準備(PDF、JPG、PNGファイルなど)する。
契約書等が存在しない場合は、こちらの「営業譲渡に係る同意書(ワード:18KB)」をダウンロードして同意書を作成してください。
(4)承継届の中の緑色の枠に、「営業許可の譲渡が行われたお店の情報 」を入力してください。
(3店舗以上の承継をする場合は、こちら(エクセル:24KB)から追加の入力ファイルをダウンロードしてください)
(5)営業許可の譲渡に伴う変更事項がある場合は、紫色の枠に必要事項の記載等をしてください。
〇屋号を変更する場合は、新しい屋号を入力する。
〇食品衛生責任者を変更する場合は、責任者の氏名、フリガナ、生年月日、資格の種類を入力するとともに、資格者証の画像(PDF、JPG、PNGファイルなど)を準備する。
〇施設のレイアウト(図面)の変更がある場合は、新たな図面の画像(PDF、JPG、PNGファイルなど)を準備する。
なお、レイアウトの変更により許可の条件を満たさなくなった場合、改善指導(状況により営業停止)となる場合がありますので、変更に疑義がある場合は、事前に下記までご相談ください。
(6)承継届の中の水色の枠に、「担当者の氏名・連絡先(電話番号)」を入力してください。
メールアドレス:j6104687@pref.saitama.lg.jp
メールの件名は「食品営業許可の譲渡」で送信してください。
※朝霞保健所で受信できる1通のメールの容量は10MBまでとなります。ファイルサイズの圧縮や、分割しての送信にご協力ください。
※添付していただく「承継届」はPDF等に変換せず、エクセルのまま送信してください。
メールの本文に写しが必要な旨ご記入ください。
後日、「収受印を押印した承継届のPDFファイル」を返信いたします。
届出した内容について、営業許可書への「裏書き」が必要な場合は、(6)のメール送信後に朝霞保健所あて営業許可書の郵送をお願いします。
郵送に当たっては、返信先住所等を記載し、切手を貼付した、返信用封筒を同封してください。
許可書紛失等のトラブルを防ぐため、レターパックの使用をお勧めします。
あて先:埼玉県朝霞保健所 生活衛生・薬事担当 食品担当者
〒351-0016 埼玉県朝霞市青葉台1-10-5
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