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掲載日:2025年2月10日
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令和5年12月13日付けの旅館業法改正により(旅館業法第3条の5第2項)、旅館業営業者は適切な宿泊に関するサービスを提供するため、その従業者に対して必要な研修の機会を与えるよう努めなければならないこととされました。
つきましては、従業者の研修の実施状況のアンケート調査のため、調査票に必要事項を御記入の上、下記の方法での回答をお願いいたします(回答期限:令和7年3月12日(水曜日))。
(参考)旅館業法改正
次の手順により、電子メールでの回答をお願いします。
なお、窓口提出、郵送、ファックス、電話での回答も可能です。
(朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町の施設が対象となります。)
メールアドレス:j6104687@pref.saitama.lg.jp
メールの件名は「旅館業法における従業者の研修に関するアンケート調査」で送信してください。
※朝霞保健所で受信できる1通のメールの容量は10MBまでとなります。ファイルサイズの圧縮や、分割してでの送信にご協力ください。
※添付していただく「調査票」はPDF等に変換せず、エクセルのまま送信してください。
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