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掲載日:2024年12月5日
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地方自治法施行令第167条の2第1項第3号の規定により次のとおり随意契約を行う予定なので、埼玉県財務規則第102条の3第1項の規定に基づき公表します。
1 契約の目的
埼玉県朝霞児童相談所で使用する保育室用木製家具の調達
2 契約の履行方法、期限及び場所
(1)履行方法
仕様書に基づく保育室用木製家具を、指定する期日と場所に納品する。
(2)履行期限
令和7年3月28日
(3)納入場所
埼玉県朝霞児童相談所
埼玉県朝霞市青葉台1丁目10番63号
3 契約を締結する時期(予定)
令和6年12月13日
※地方自治法第167条の2第1項第3号においては、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設、同条第27項に規定する地域活動支援センター、同条第1項に規定する障害福祉サービス事業(同条第7項に規定する生活介護、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援を行う事業に限る。) を行う施設若しくは小規模作業所(障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者の地域社会における作業活動の場として同法第18条第3項の規定により必要な費用の助成を受けている施設をいう。)と随意契約ができることとされており、埼玉県財務規則第102条の3第1項に基づき事前に公表するものです。
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