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掲載日:2025年3月24日
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精神医療審査会は、精神保健福祉法第12条に基づいて設置され、その事務は精神保健福祉センターが行うことになっています。
精神医療審査会では、措置入院決定報告書や、精神科病院の管理者から県に提出された医療保護入院者の入院届及び入院期間更新届、措置入院者の定期病状報告書について、入院の必要性に関する審査を行っています。また、精神科病院に入院中の方やその家族等から退院等の請求があった時に、その入院の必要性や処遇の妥当性について審査を行っています。
退院等請求の請求先は、埼玉県保健医療部疾病対策課を窓口(請求電話受付)とし、原則文書による請求を受理した後に当センターに通知されます。詳しくは、お問い合わせください。
埼玉県保健医療部疾病対策課
電話048-822-9439午前9時~午後4時(土日及び国民の祝日を除く)
5つの合議体を設け、各合議体を月1回開催している。他に、全委員が出席する全体会を年に1回開催している。
各合議体は、医療委員3名、保健福祉委員及び法律委員各1名の合計5名で構成されている。なお、予備委員(合議体に属さない委員)8名を含めると計33名で構成されている。
|
審査件数 |
入院継続 |
入院形態変更 |
入院継続不要 |
---|---|---|---|---|
医療保護入院届 |
9,710 |
9,709 |
0 |
1 |
医療保護入院定期病状報告書 |
4,751 |
4,751 |
0 |
0 |
措置入院定期病状報告書 |
76 |
76 |
0 |
0 |
合計 |
14,537 |
14,536 |
0 |
1 |
退院請求 |
処遇改善請求*6 |
|||
---|---|---|---|---|
退院合計*4 | 処遇同時(再掲)*5 | |||
審査対象件数*1 | 219(12) | 68(4) | 75(4) | |
取下げ件数*2 | 104(3) | 27(2) | 30(2) | |
審査件数*3 | 75(9) | 30(2) |
33(2) |
|
審査 結果 |
現在の形態を継続 | 66(8) | - | - |
入院形態変更が必要 | 8(1) | - | - | |
入院継続不要 | 1 | - | - | |
審査結果 (処遇は適当) |
- | 29(2) | 32(2) | |
審査結果 (処遇は適当でない) |
- | 1 | 1 | |
審査中 (次年度繰り越し*7) |
40 | 11 | 12 |
1令和5年度中の審査対象件数(令和4年度繰越し分を含む)
かっこ内は令和4年度分の再掲
*2令和5年度中に受理した取下げ及び退院件数(令和4年度繰越し分を含む)
かっこ内は令和4年度分の再掲
*3令和5年度中の審査件数(令和4年度繰り越し分を含む)
かっこ内は令和4年度分の再掲
4「退院合計」は、退院のみの請求と、退院及び処遇改善の同時請求を合計した件数
*5「処遇同時」は、「退院合計」のうち退院及び処遇改善の同時請求における処遇改善請求件数のみの再掲
6「処遇改善請求」は、「処遇同時」と、処遇改善の単独請求を合計した件数
7令和6年度へ審査を繰り越した件数
医療保護入院者の入院届や定期病状報告書等の記載方法、関係通知等について以下の手引きに掲載しています。
日々の業務の参考にしてください。
※令和7年3月19日より適用となります。
※令和7年3月24日(15時)「埼玉県精神医療審査会の審査対象となる精神保健福祉法の法定書類記載等の手引き」について再アップロードを行いました。
埼玉県精神医療審査会の審査対象となる精神保健福祉法の法定書類記載等の手引き(令和7年3月版) (PDF:392KB)
別冊 Q&A 参考資料集(令和7年3月版) (PDF:3,646KB)
御不明な点は審査担当までお問い合わせください。
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