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掲載日:2023年8月7日
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ひとり親家庭の母親・父親が抱えている様々な悩み事の相談に、母子・父子自立支援員等が応じています。
また、「母子及び父子並びに寡婦福祉資金の貸付」、「自立支援給付金事業」、「就業支援専門員による就業支援」なども行っています。
【対象の市町村】
次の市町村にお住まいの方が対象です。
所沢市、飯能市、東松山市、狭山市、入間市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、日高市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村
母子家庭・父子家庭・寡婦に対し、生活全般にかかる相談、また、母子及び父子並びに寡婦福祉資金の利用等の相談に母子・父子自立支援員等が応じます。来所による相談だけでなく、お電話による相談も可能です。
なお、来所による相談の場合は、事前にご連絡ください。
母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の経済的自立や、扶養している児童の福祉の増進を目的として、福祉資金の貸付を行っています。
申請窓口は、お住まいの市町村のひとり親福祉担当課となります。また、貸付申請後は、西部福祉事務所で調査(面接有)・審査の上、貸付を決定しますが、貸付不承認となる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
また、決定となった場合でも、申請から資金の交付まで1~2か月程度かかりますので早目にご相談ください。
なお、貸付条件や各資金の貸付限度額など、詳しい内容につきましてはお住まいの市町村のひとり親福祉担当課または西部福祉事務所にご相談ください。
1. 母子家庭の母及び父子家庭の父(原則として生計中心者)
2. 父母のない、20歳未満の子
3. 寡婦(一部所得制限があります)
4. 離婚等で配偶者のいない40歳以上の女性であって、1または3に該当しない方(一部所得制限があります)
5. 1及び3に該当する方の子(修学資金・就学支度資金・修業資金・就職支度資金のみ)
※母・父または寡婦の方が連帯保証人としての要件(収入・資産等)を満たす必要があります
就学支度資金、修学資金、修業資金、就職支度資金、技能習得資金、医療介護資金、生活資金、転宅資金、住宅資金、事業開始資金、事業継続資金、結婚資金
以上12種類
※福祉資金についての詳細は、『経済的支援について』ページ内の「母子父子寡婦福祉資金の貸付」をご覧ください。
町村にお住まいのひとり親家庭の母親又は父親を対象に給付金事業を行っています。(市にお住まいの方はお住まいの市にご相談ください。)
ひとり親家庭の母親又は父親が※指定教育講座を受講する場合、受講修了後、受講料の一部を支給する制度です。
受講開始前に講座の指定を受ける必要がありますので必ず受講前にご相談ください。
※指定教育講座
講座の種類や支給額、条件などについてのご質問や申請のご相談は西部福祉事務所へお問い合わせください。
ひとり親家庭の母又は父が、看護師などの資格を取得するために1年以上養成機関で修業する場合に修業期間中、毎月及び養成機関修了後、給付金を支給する制度です。
対象となる資格や支給額、条件などについてのご質問や申請のご相談は西部福祉事務所へお問い合わせください。
※給付金制度についての詳細は、『就職・転職支援について』ページ内の「母子家庭等自立支援給付金のご案内」をご覧ください。
高等職業訓練促進給付金を受給している方を対象とした貸付制度です。
養成機関を修了し資格取得後、埼玉県内で取得した資格が必要な業務に5年間従事した場合、貸付金の返還が免除となります。
申請の際にはあらかじめ西部福祉事務所へご相談ください。(※実際の貸付は埼玉県社会福祉協議会が行います。)
※詳細は埼玉県社会福祉協議会ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
キャリアカウンセリングを行う就業支援専門員がひとり親家庭の母、父の就業活動を支援します。
このような時に、ご利用ください。
相談はお住まいの市役所または町村役場などで行えます。まずはお気軽にご連絡ください。
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