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掲載日:2025年3月21日

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狩猟免状に係る各種届出・申請について

ここでは、狩猟免状を受けている方が行う届出・申請についてご案内しています。

この案内は、当事務所管轄市町村(東松山市坂戸市鶴ヶ島市毛呂山町越生町滑川町嵐山町小川町川島町吉見町鳩山町ときがわ町東秩父村)にお住まいの方(転居されてきた方)向けとなります。

それ以外の市町村にお住まいの方(転居されてきた方)又は当事務所管轄ではない市町村に転居された方は、その住所地を管轄とする機関にお問い合わせください。

届出先早見表(転居の場合)
事由 事由の具体例 届出先
管轄市町村内での転居 東松山市内の別の場所に転居した。 東松山環境管理事務所
管轄市町村間での転居 坂戸市から鶴ヶ島市に転居した。 東松山環境管理事務所
管内市町村への転入 ○○市から毛呂山町に転居した。 東松山環境管理事務所
管内市町村からの転出 越生町から××市に転居した。 「××市」を管轄する都道府県機関
管外市町村での転出入 △△市から□□町に転居した。 「□□町」を管轄する都道府県機関

 

目次

狩猟免状の記載事項(住所及び氏名)変更

転居や婚姻などの事由により住所や氏名等に変更が生じた場合には、遅滞なく届け出て、狩猟免状等の記載事項の変更を受けなければなりません。(鳥獣保護管理法第46条第1項)

手続きは、電子(オンライン)来所での届出の2通りの方法があります。

ご都合のよい方法で手続きを行ってください。

電子(オンライン)届出

1 必要書類の準備

以下のものをお手元にご用意ください。

  • 狩猟免状の原本(紛失された方は、別途転入元の住所地を管轄する機関にて再発行手続きを行ってください。)
  • 変更事項につき、変更前変更後の双方が確認できる公的な書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。)
  • 狩猟免状返送用封筒(レターパックプラスに、返送先住所及び氏名を記入してください。)

2 「埼玉県電子申請・届出サービス」での届出

以下のページにアクセスし、表示される案内に従って必要事項を入力し、届出を行ってください。

【東松山環境管理事務所】狩猟免状記載事項変更届(別ウィンドウで開きます)

3 必要書類の送付

狩猟免状の原本及び狩猟免状返送用封筒(レターパックプラスに、返送先住所及び氏名を記入してください。)を、当事務所に郵送してください

4 狩猟免状の受け取り

届出の内容に従い、当事務所にて記載事項を変更します。

完了しましたら狩猟免状を「3 必要書類の送付」でお送りいただいたレターパックプラスで郵送しますので、お受け取りください。

来所での届出

1 必要書類の準備

以下のものをお手元にご用意ください。

  • 狩猟免状の原本(紛失された方は、別途転入元の住所地を管轄する機関にて再発行手続きを行ってください。)
  • 変更事項につき、変更前、変更後の双方が確認できる公的な書類(住民票、運転免許証等)(写しでも可能。)

2 来所日時の調整

来所日時について調整をしますので、ご希望の日時が決まりましたら地域環境担当に電話してください

3 届出書への記入

「1 必要書類の準備」で用意した書類を持って事務所にお越しください。当日、届出書の様式を準備してお待ちしていますので、その場で届出書にご記入ください。その内容をもとに、記載事項の変更作業を行います。

狩猟免状は当日お持ち帰りいただけます。

狩猟免状の亡失(紛失)

狩猟免状を亡失(紛失)した場合には、遅滞なくその旨を交付を受けた都道府県知事に届け出なければなりません。(鳥獣保護管理法施行規則第50条前段)

手続きは、電子(オンライン)来所での届出の2通りの方法があります。

ご都合のよい方法で手続きを行ってください。

なお、狩猟免状の再交付も希望される方は、亡失届を提出する必要はありません。狩猟免状の再交付の申請のみ行ってください。

電子(オンライン)届出

1 必要書類の準備

以下のものをお手元にご用意ください。

  • 亡失した狩猟免状の番号及び交付年月日
  • 住所、氏名、生年月日が記載された公的な書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。)
  • 狩猟免状返送用封筒(レターパックプラスに、返送先住所及び氏名を記入してください。)

2 「埼玉県電子申請・届出サービス」での届出

以下のページにアクセスし、表示される案内に従って必要事項を入力し、届出を行ってください。

【東松山環境管理事務所】狩猟免状亡失届(別ウィンドウで開きます)

来所での届出

1 必要書類の準備

以下のものをお手元にご用意ください。

  • 亡失した狩猟免状の番号及び交付年月日
  • 住所、氏名、生年月日が記載された公的な書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。)

2 来所日時の調整

来所日時について調整をしますので、ご希望の日時が決まりましたら地域環境担当に電話してください。

3 届出書への記入

「1 必要書類の準備」で用意した書類を持って事務所にお越しください。当日、届出書の様式を準備してお待ちしていますので、その場で届出書にご記入ください。

狩猟免状の再交付

狩猟免状を亡失した場合、他都道府県知事の狩猟者登録を受けるため必要があると認められる場合には、再交付を受けることができます。(鳥獣保護管理法施行規則第50条前段)

手続きは、電子(オンライン)申請来所での申請の2通りの方法があります。

ご都合のよい方法で手続きを行ってください。

電子(オンライン)申請

1 必要書類の準備

以下のものをお手元にご用意ください。

  • 再交付する狩猟免状の番号及び交付年月日
  • 住所、氏名、生年月日が記載された公的な書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。)
  • 狩猟免状送付用封筒(レターパックプラスに、送付先住所及び氏名を記入してください。)

2 「埼玉県電子申請・届出サービス」での届出

以下のページにアクセスし、表示される案内に従って必要事項を入力し、申請を行ってください。

【東松山環境管理事務所】狩猟免状・狩猟者登録・狩猟者記章再交付申請(別ウィンドウで開きます)

3 手数料の納付

審査完了後、「埼玉県電子申請・届出サービス」を通じて手数料の納付に関するメールを送付します。案内に従い、所定の手数料を電子納付してください。なお、電子納付の詳細は、情報システム戦略課のページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。

4 必要書類の送付

狩猟免状返送用封筒(レターパックプラスに、返送先住所及び氏名を記入してください。)を、当事務所に郵送してください。

5 狩猟免状の受け取り

手数料の納付が確認できましたら、免状を再発行します。

発行が完了しましたら、狩猟免状を「4 必要書類の送付」でお送りいただいたレターパックプラスで郵送しますので、お受け取りください。

来所での申請

1 必要書類の準備

以下のものをお手元にご用意ください。

  • 再交付する狩猟免状の番号及び交付年月日
  • 住所、氏名、生年月日が記載された公的な書類(運転免許証、マイナンバーカードなど。)(写しでも可能。)
  • 手数料納付のためのキャッシュレス決済手段(使用可能なブランドなど詳細は、出納総務課のページ(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。)
  • 狩猟免状送付用封筒(レターパックプラスに、送付先住所及び氏名を記入してください。)※郵送での受け取りを希望する場合のみ。

2 来所日時の調整

来所日時について調整をしますので、ご希望の日時が決まりましたら地域環境担当に電話してください。

3 申請書への記入・手数料の納付

「1 必要書類の準備」で用意したものを持って事務所にお越しください。当日、申請書の様式を準備してお待ちしていますので、その場で申請書にご記入ください。審査完了後に、手数料を納付いただきます。

郵送での受け取りを希望される方は、レターパックプラスを提出してください。

4 狩猟免状の受け取り

発行が完了しましたらお電話を差し上げますので、当事務所営業時間内に来所してください。(レターパックプラスを提出した場合は、郵送いたします。)

参考様式


お問い合わせ

環境部 東松山環境管理事務所 地域環境担当

郵便番号355-0024 埼玉県東松山市六軒町5番地1 埼玉県東松山地方庁舎2階

ファックス:0493-23-4114

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