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掲載日:2020年4月1日
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【事例1】
夏物の婦人用ジャケットを購入し、6回ほど着用した。襟に汗ジミができたのでクリーニングに出した。一週間後に受け取り、そのまま保管していた。1か月半後に着用しよう思いジャケットを見たところ、汗ジミがクリーニングに出す前より広がっていることに気付いた。業者にそのことを伝えたところ、これ以上クリーニングをしたら生地が傷んでしまうと言われた。納得できない。
【事例2】
妻が着た振袖を娘に成人式に着せようと思い、インターネットで見つけた着物専門のクリーニング業者に着物と帯のクリーニングを依頼した。クリーニングは1か月半後に仕上がり、料金は代引きで支払った。届いた時、着物は確認したが帯は確認しなかった。2週間後、帯を見たところ斑のシミになっていた。業者は「受入れと発送の時検品しているので見る必要はない。」と言い商品の確認をしようとしない。
クリーニングは、消費者の目の前で行われるサービスではないことなどから、原因の特定が難しく、トラブルになる場合があります。「紛失した」「汚れが落ちていない」「変色してしまった」など、さまざまな相談が寄せられています。最近は、インターネットで申し込む形態でのクリーニングの相談が増加しています。中でも衣類の受け渡しに宅配業者を利用するいわゆる宅配クリーニングと呼ばれるタイプの相談が目立っています。
クリーニング事故賠償基準(平成27年改訂)では、万が一宅配業者が衣類を汚したり、紛失した場合でも、クリーニング業者は賠償責任を免れないとしています。
クリーニング事故賠償基準:
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が、トラブルにあった消費者の救済を目的に作成した自主基準です。この基準が適用されるのは、「クリーニング業に関する標準約款」の登録店(Sマーク)と、クリーニング生活衛生同業組合加盟店(LDマーク)です。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
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消費者ホットライン188
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