ページ番号:50228

掲載日:2020年4月1日

ここから本文です。

クリーニングサービスのトラブルに注意!

【事例1】
夏物の婦人用ジャケットを購入し、6回ほど着用した。襟に汗ジミができたのでクリーニングに出した。一週間後に受け取り、そのまま保管していた。1か月半後に着用しよう思いジャケットを見たところ、汗ジミがクリーニングに出す前より広がっていることに気付いた。業者にそのことを伝えたところ、これ以上クリーニングをしたら生地が傷んでしまうと言われた。納得できない。

【事例2】
妻が着た振袖を娘に成人式に着せようと思い、インターネットで見つけた着物専門のクリーニング業者に着物と帯のクリーニングを依頼した。クリーニングは1か月半後に仕上がり、料金は代引きで支払った。届いた時、着物は確認したが帯は確認しなかった。2週間後、帯を見たところ斑のシミになっていた。業者は「受入れと発送の時検品しているので見る必要はない。」と言い商品の確認をしようとしない。

イラスト:クリーニングトラブル

 

クリーニングは、消費者の目の前で行われるサービスではないことなどから、原因の特定が難しく、トラブルになる場合があります。「紛失した」「汚れが落ちていない」「変色してしまった」など、さまざまな相談が寄せられています。最近は、インターネットで申し込む形態でのクリーニングの相談が増加しています。中でも衣類の受け渡しに宅配業者を利用するいわゆる宅配クリーニングと呼ばれるタイプの相談が目立っています。

クリーニング事故賠償基準(平成27年改訂)では、万が一宅配業者が衣類を汚したり、紛失した場合でも、クリーニング業者は賠償責任を免れないとしています。

消費者へのアドバイス

  1. クリーニングに出す時の衣料品のチェックと受取時の仕上がり品のチェックを業者側と消費者側双方で行いましょう。
  2. クリーニングに出したら、なるべく早く引き取りに行き、受け取り後は袋・カバーを外して仕上がりを確認してから収納しましょう。
  3. インターネットで申し込む形態でのクリーニングでは、非対面式であることなど、店舗型クリーニングとは違う部分があることを認識したうえで利用しましょう。また、契約内容や事業者の連絡先、賠償基準などを十分確認しましょう。
  4. 困ったときは、すぐに最寄りの消費生活相談窓口にご相談ください。

クリーニング事故賠償基準:
全国クリーニング生活衛生同業組合連合会が、トラブルにあった消費者の救済を目的に作成した自主基準です。この基準が適用されるのは、「クリーニング業に関する標準約款」の登録店(Sマーク)と、クリーニング生活衛生同業組合加盟店(LDマーク)です。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
ご相談は、相談専用電話番号や相談専用フォーム等をご利用ください。
消費者ホットライン188
県の消費生活相談窓口(サイト内)
以下の「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

「お問い合わせフォーム」からの消費生活相談はお受けできません

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?