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掲載日:2024年12月24日

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講座開催支援とは?

埼玉県消費生活支援センターでは、消費者被害の未然防止と消費者の自立を促進することなどを目的に、「講座を開きたいけど、講師をどうすればいいのかわからない」、「うちのグループで勉強会を開いてほしい」などという方に講座を開催するまでのお手伝いをしています。

埼玉県内の団体・グループ等で、おおむね20人以上の受講者を予定されるものであれば、市町村関係機関(学校や公民館などの教育機関を含みます。)、自治会・敬老会、その他の地域団体や協議会はもとより、どなたでもお申し込みいただけます。
※企業の社員研修や営利目的で開催するものなど、この事業の趣旨に適しないと認められる場合はお受けできません。

消費生活講座の実施

支援の対象となる講座

悪質商法や消費者トラブル、衣食住の問題や金融・経済など、くらしの安全を守るために開催する講座や、環境に配慮した消費生活を考える講座

[例]

  • 高齢者が被害に遭いやすい悪質商法の実例と対処法
  • 若者(生徒・学生等)に多い消費者トラブル
  • 消費者としての責任と権利、契約に関する基本的知識
  • インターネットや携帯電話のトラブル
  • グリーンコンシューマーになろう
  • 金融・債務に関する基礎知識(クレジット・ローン等)
  • 食の安全

※詳しくは過去に開催した講座をご覧ください。

※ご希望の内容にできる限り応じますが、事業の趣旨に適しないと認められる場合はお受けできない場合があります。

講座の開催日時

御希望に応じます。(土曜日・日曜日・祝日、夜間も可能です。ご相談ください。)

選定する講師

講座の内容や御希望に応じて派遣する講師を決定いたします。また、講師が決まっている(お申込者側が折衝して内諾を得られている)講座の支援も可能です。

[例]

  • 消費生活専門相談員、消費生活コンサルタント、消費生活アドバイザー
  • 弁護士、司法書士
  • 金融広報アドバイザー(金融広報委員会)
  • 環境アドバイザーなど

費用など

原則として講師謝礼金の2分の1を御負担いただきます。詳しくは下記の担当までお問合せください。
※著名人など謝礼金が高額な講師をご希望の場合などでは、お引き受けできないこともあります。

講座の会場はお申込者側でご用意ください。

お申し込み方法

お申し込みの前に、電話またはファックス、団体・グループ名、希望する講座内容、受講予定者の特徴と人数、希望する開催日時を下記の担当までお伝えいただき、ご相談ください。その後、所定の実施申込書をご提出いただきます。

担当

埼玉県消費生活支援センター  情報・学習支援担当

〒333-0844  川口市上青木3-12-18  SKIPシティA1街区2階

電話:048-261-0995  ファックス:048-261-0962

実施要領・様式集

実施要領(PDF:106KB) 

実施手続(PDF:56KB)

各種提出書類

【エクセル又はワード版】

【PDF版】

記入例
消費生活講座の実施申込書(様式1)の記入のしかた(PDF:148KB)

講師の紹介

消費生活講座の開催支援をお受けできない場合でも、「消費生活に関する講座を企画したけれど、講師が見つからない・・・」という方には講師探しのお手伝いをいたします。

講座を企画するときのアドバイス

「消費生活に関する講座を企画したいけれど、今どんなことが問題になっているのだろう?」という方は、過去に開催した講座などを参考にしていただいた上で、担当までご相談ください。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター 情報・学習支援担当

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

ファックス:048-261-0962

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