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掲載日:2024年12月5日
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個人が事業を開始した場合はその事業を開始した日から15日以内に、事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合においては、その事実が発生した日から10日以内に報告してください。
事業を開始した際に報告した内容について変更が生じた場合は、その事実が発生した日から10日以内に報告してください。
様式は「各種申請申告様式のダウンロード」に掲載しています。
さいたま県税事務所は、さいたま市西区・北区・大宮区・見沼区・中央区・桜区・浦和区・南区・緑区に事務所・事業所があるかたの受付窓口になります。
さいたま市岩槻区、または、さいたま市以外の市町村に事務所・事業所のあるかたは、「市町村ごとの税の窓口(50音順)について」から所管の県税事務所をご確認ください。
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