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掲載日:2025年12月4日

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埼玉県災害対策本部行田支部

埼玉県利根地域振興センターでは、管内地域機関で構成する埼玉県災害対策本部行田支部として、担当区域内の危機管理・災害対策を実施しています。

平常時の業務について

埼玉県災害対策本部行田支部運営要領等を作成し、支部連絡会議を開催しています。また、管内市町の防災会議・防災訓練等に参加することにより、連携強化に努めています。

災害時の業務について

災害の規模等に応じた配備区分により、管内市町(7市2町)及び地域機関の被害情報の把握や市町村支援活動などを行います。

配備区分、配備基準及び活動内容等について

地震

配備区分 配備基準 活動内容 本部等の設置
情報収集体制 原則として管内市町で震度5弱の揺れが発生した場合 主として情報の収集及び報告を任務として活動する体制 災害即応室
警戒体制 原則として県内で震度5強の揺れが発生した場合 災害状況の調査、災害応急対策業務又は非常体制の実施に備えて活動する体制
非常体制 原則として県内で震度6弱以上の揺れが発生した場合 組織及び機能のすべてを挙げて活動する体制 災害対策本部

※「南海トラフ地震臨時情報」が発表されたときは、その内容により、必要に応じた配備区分を決定する。

風水害等

配備区分 配備基準 活動内容 本部等の設置
情報収集体制 災害の発生が予想される場合(台風直撃等) 主として情報の収集及び報告を任務として活動する体制 災害即応室
警戒体制

ア 規模の大きい災害が発生した場合又は発生したと考えられる場合(大型かつ強い勢力以上の台風直撃、一の市町村に災害救助法が適用される場合等)

イ 規模の大きい災害の発生が予想される場合(大型かつ強い勢力以上の台風直撃、一の市町村に災害救助法の適用が予想される場合等)

災害状況の調査、災害応急対策業務又は非常体制の実施に備えて活動する体制 災害対策本部
非常体制

ア 激甚な災害が発生した場合又は発生したと考えられる場合(多数の市町村に災害救助法が適用される場合)

イ 激甚な災害の発生が予想される場合(多数の市町村に災害救助法の適用が予想される場合)

ウ 県内に気象等に関する特別警報が発表された場合

組織及び機能のすべてを挙げて活動する体制

関連リンク

埼玉県の危機管理・災害対策については、こちらをご覧ください。

管内市町の災害対策については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

企画財政部 利根地域振興センター  

郵便番号361-0052 埼玉県行田市本丸2-20 埼玉県行田地方庁舎1階

ファックス:048-554-4442

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