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掲載日:2023年12月8日
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県では、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書・DVD等の青少年への販売・貸出し及び店頭への陳列、また、青少年の深夜外出などについて、埼玉県青少年健全育成条例による一定の規制を行っています。
有害図書等は、次の6つのいずれか1つ以上の陳列方法により、他の図書・ビデオなどと区分して陳列しなければなりません。
有害図書等を陳列するときは、お客様から見やすい箇所に、青少年の購入や貸出し、閲覧を禁止する旨の表示をしなければなりません。
表示の例
条例により、18歳未満の者は、ここに陳列してある書籍・雑誌を閲覧したり購入したりすることはできません。
個室がある、カラオケボックス、マンガ喫茶、インターネットカフェについては、青少年の深夜(23時~4時)の入場は禁止です。また、青少年の深夜における入場を禁止する旨を表示しなければなりません。
コンビニエンスストア、ファミリーレストランなど、深夜営業を行う事業者は、深夜に店内や敷地内にいる青少年に対し、掲示や放送、声かけなどにより、帰宅を促すように努めなければなりません。
(1)契約締結にあたっての説明書交付義務
青少年が使用者となる携帯電話インターネット接続役務契約を締結する場合、青少年又はその保護者に対して次の(1)~(3)の内容を記載した説明書の交付を行わなければなりません。
(1)携帯電話端末等からのインターネットの利用により青少年が有害情報を閲覧する可能性があること
(2)フィルタリングサービスの利用の必要性及び内容並びにフィルタリング有効化措置の必要性及び内容
(3)保護者がフィルタリングサービスを利用しない旨の申出をする場合には、フィルタリングサービスを利用しない正当な理由が必要であること
(2)フィルタリングサービスの解除について
フィルタリングサービスを利用しない旨の保護者からの書面の提出がなければ、フィルタリングサービスを解除することができません。
(3)フィルタリング有効化措置について
携帯電話インターネット接続役務契約の際にスマートフォン・タブレット端末を販売する場合、フィルタリング有効化措置を講じなければなりません。保護者がフィルタリング有効化措置を希望しない場合は、希望しない旨の保護者からの書面の提出が必要です。
(4)フィルタリングサービスを利用しない旨の申出及びフィルタリング有効化措置を希望しない申出に係る書面等の保存義務
契約期間が終了する日又は18歳に達する日まで提出された当該書面又は写しを保存するか、届出事項が記載されて書面等若しくは届出事項が記載された電磁的記録媒体を保存しなければなりません。
当センターでは、埼玉県青少年健全育成条例に基づき、対象店舗等への立入調査を行っています。条例を周知徹底するとともに、条例の基準を満たしていない場合は指導を行っています。
図書等又はがん具等の自動販売機又は自動貸出機を設置しようとする者は、設置する10日前までに、知事に届出をしなければなりません。届出書は、設置する場所の市役所へ提出します。
また、この自動販売機等には、有害図書等又は有害がん具等を収納してはいけません。
当センターでは、埼玉県青少年健全育成条例に基づき、自動販売機等が設置された場合には、収納物調査を行い、条例の基準を満たしていない場合は、指導を行います。
埼玉県青少年健全育成条例(青少年課のホームページ)
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