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掲載日:2025年4月1日
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埼玉県収入証紙及び埼玉県納税証紙は、令和6年3月末で利用終了しました。
お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)を保有される方は、令和10年12月末までの間、証紙を返還し、証紙代金の還付を受けることができます。証紙の返還を希望の際は申請書を記入の上、証紙とともに直接か郵送で県窓口まで提出してください。
国が発行する「収入印紙」とは異なりますので御注意ください。
未使用で、著しい汚れや欠損がないもの。
埼玉県収入証紙であること及び額面金額が確認できない程度に汚れていたり、破れてしまい3分の2未満しか残っていない場合は返金できません。
(1)埼玉県収入証紙について
県出納総務課
(電話 048-830-5714、メール a5710-02@pref.saitama.lg.jp)
(2)埼玉県納税証紙について
以下のページを御覧ください。
埼玉県ホームページ「狩猟税」
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0209/z-kurashiindex/z-2-15.html#lnk5
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