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掲載日:2025年2月21日
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令和2年6月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」が改正(令和4年4月全面施行)され、「マンション管理計画認定制度」が創設されました。
「マンションの管理計画認定制度」とは、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとしてマンション管理適正化推進計画を策定した地方公共団体(市の区域にあっては当該市、町村部の区域内にあっては都道府県)の認定を受けることができる制度です。認定を取得することで、以下の効果が期待されます。
(出典 国土交通省「マンション管理・再生は新時代へ」)
※市に立地するマンションについては、各市役所の担当窓口へお問い合わせください。
管理組合の運営、管理規約、管理組合の経理、長期修繕計画の作成及び見直し等が基準として定められています。県独自の基準はありません。具体的の基準は下記資料をご覧ください。
公益財団法人マンション管理センターのオンラインシステムである「管理計画認定手続支援サービス」を利用し、事前確認適合証を添付の上、当県に認定申請をしていただきます。
事前確認適合証の発行には、マンション管理センターの事前確認講習を受講したマンション管理士による事前確認を受ける必要があります。この事前確認は、管理計画認定手続支援サービス上で行うことも可能です。
① 管理計画認定の申請について、総会で決議をとってください。
② 事前確認に関する情報を管理計画認定手続支援サービスにて入力し、添付書類を提出(アップロード)する。
③ 認定基準に適合している場合は、適合通知メールが届きます。(事前確認適合証の発行)
④ 管理計画認定手続支援サービスにおいて、事前確認適合証及び認定申請書(自動作成)を添付し、県に認定申請
を行います。
⑤ 認定申請の審査を行った後、認定通知書を発行します。
⑥ 公表に同意をした場合は、認定マンション閲覧サイト(マンション管理センター)のホームページにおいて、マンション名
が公表されます。
(マンション管理・ポータルサイトより)
管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料(1申請あたり10,000円)がかかるほか、事前確認審査料が別途かかります。
詳しくは、公益財団法人マンション管理センターへご確認ください。
手数料はかかりません。
認定後、認定を受けた管理計画が変更となった場合(軽微な変更(*1)を除く)は、変更認定申請書(*2)及び当初の管理計画の認定申請書に添付した添付書類のうち、変更に係るものを県に提出(*3)し、計画の変更認定を受ける必要があります。
認定を受けた管理計画に変更が生じる場合や、軽微な変更に該当するか判断に迷う場合は、下記連絡先(県住宅課マンション・居住支援担当)までご相談ください。
*1:軽微な変更については、国土交通省が公表しているマンションの管理計画認定に関する事務ガイドライン(別ウィンドウで開きます)をご確認ください。
*2:マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 別記様式第一号の五(第一条の十関係)(ワード:19KB)
*3:変更の申請は、公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続き支援システムは利用できません。直接、埼玉県住宅課までご提出ください。
5年ごとに更新しなければ効力を失います。
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