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掲載日:2024年10月30日
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埼玉県では、令和6年能登半島地震で被災された方へ、県営住宅を無償で提供します。
令和6年能登半島地震により居住していた住宅が被災し、引き続き居住ができない方
※申請者及び同居者が暴力団員である場合は入居できません。
原則6ヶ月(最長1年まで延長可)
家賃、敷金、駐車場(当該県営住宅の敷地内にある駐車場に限る)利用料は免除
※共益費、光熱費等は入居者負担となります。
A1 はい。各自でご負担いただきます。
A2 ガスコンロ及び照明器具を設置いたします。
なお、冷蔵庫や洗濯機など、その他生活に必要な家電等についても、予算の範囲内でご相談に応じます。
A3 県営住宅では、犬、猫、鳥類その他の動物の飼育をすることはできません。ご理解のほどお願いします。
県内の市町村においても、令和6年能登半島地震で被災された方へ、市町村営住宅の一時提供を行っている自治体がございます。詳細につきましては、以下のリストをご覧いただき、各担当課までお問合せください。(令和6年4月2日12時00分時点)
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