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掲載日:2022年7月13日
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(趣旨)
第一条 この細則は、埼玉県建築士審査会規程(以下「審査会規程」という。)第十条の規定に基づき、埼玉県建築士審査会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議の公開)
第二条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
2 会議は、次の各号を議事とする場合を除き公開とする。
3 会長は、開会の一週間前までに審査会の日時、場所、議題及び傍聴者の定員を示して、県庁舎内の掲示板に掲示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。
4 第2項各号以外の事項に係る議事を審査会の決定により非公開とする場合は、会長はその理由を明らかにしなければならない。
(会議録)
第三条 会議録には、審査会規程第七条第一項に定めるものの外、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(会議の傍聴)
第四条 会長は、あらかじめ会議の傍聴に係る定員を定め、それに対応する傍聴席を設けなければならない。
2 傍聴者に対しては、非公開とすべき資料を除き原則として会議資料と同様のものを配布する。
(傍聴を希望する者の手続き)
第五条 審査会の傍聴を希望する者は、開催予定時刻までに、受付で氏名、年齢及び住所を記入し、会長の許可を得た上で、係員の指示にしたがって会場に入室しなければならない。
2 傍聴の受付は先着順で行い、定員になり次第終了する。
(傍聴席の秩序維持)
第六条 傍聴者は、傍聴するに当たって、会長の指示に従わなければならない。
2 傍聴者は、傍聴席では、次の事項を守らなければならない。
3 会長は、傍聴者が前項の規定に違反したときは、注意し、傍聴者がなおこれに従わないときは退場させることができる。
附則
この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附則
この規程は、平成九年十二月一日から施行する。
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