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掲載日:2023年3月17日
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駐車場法について
駐車場法は、都市における自動車の駐車のための施設の整備に関し必要な事項を定めることにより、道路交通の円滑化を図り、もって公衆の利便に資するとともに、都市の機能の維持及び増進に寄与することを目的として昭和32年に制定されました。その後も社会状況の変化に応じて改正されており、下記のような規定が定められています。
都市計画課では、同法のうち、上記した1及び3の部分を所掌しています。(2は各道路管理者、4は市街地整備課で所掌しています。)
また、平成18年の改正により、自動二輪車も駐車場法の対象となりました。
駐車場整備地区内の道路の路面に一定の区画を限って設置される自動車のための施設であって、一般公共の用に供せられるものをいう。
道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるもの。
※一般公共の用に供されるものとは、不特定多数利用に供することを目的として設置されたもので、例えば、月極駐車場のように利用者が限定される場合は、「一般公共の用に供される駐車場」に該当しません。
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